路外駐車場の届出について
更新日:2021年06月10日
路外駐車場とは
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(注意1)ものをいいます(駐車場法第2条第2項)。
注意1:「一般公共の用に供される」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。
届出の必要な路外駐車場及届出書類について
「駐車場法」並びに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により、本市へ路外駐車場の届出を行う場合は、以下をご覧ください。
構造及び設備の基準について
路外駐車場の構造及び設備の基準 (PDFファイル: 15.4KB)
特定路外駐車場の構造及び設備の基準 (PDFファイル: 10.0KB)
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
路外駐車場設置(変更)届について
下記よりダウンロード出来ます。
路外駐車場設置(変更)届 (PDFファイル: 129.7KB)
届出に関する各種様式
下記よりそれぞれダウンロード出来ます。
路外駐車場設置(変更)届出書 (PDFファイル: 59.0KB)
- お問い合わせ
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都市整備部 まち保全課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階47番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1272 (道路水路管理・地籍担当、維持修繕担当)
072-939-1206 (駐車場・自転車等担当)
ファックス番号:072-952-9504
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