特定空家等の所有者への命令について

更新日:2025年09月01日

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する「特定空家等」と認められる建築物の所有者等に対し、法第22条第3項の規定による命令を次のとおり行いました。

命じようとする措置の内容

建物・付帯建築物の全部除却及び繁茂した樹木等の伐採

命ずるに至った事由

 屋根瓦の落下や外壁の剥落等、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態に該当する。また、草木の繁茂や窓ガラスの割れ等、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態に該当する。

命令の実施日

令和7年9月1日

措置期限

令和7年12月31日

所在地

藤井寺市道明寺2丁目642番甲及び乙の一部

構造等

木造

       

位置図

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