空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2019年04月03日

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。なお、市では申請に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

詳細、様式等に関しては、国土交通省のホームページをご覧ください。

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