越境した木の枝の切取りルールの改正について

更新日:2024年02月21日

越境竹木に関するルールが改正されました

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

2023年4月1日から施行された改正民法により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

以下、法務省のホームページから抜粋したものです。

1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3 急迫の事情があるとき

上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

越境した木の枝の切り取りの判断にお困りの方は

民法の改正により、越境してきた竹木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方と思わぬトラブルになる可能性もあります。

越境してきた枝の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談ください。

藤井寺市では、弁護士による無料法律相談を実施しています。

ご相談を希望される方は事前のご予約をお願いします。

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法律相談(内部リンク)

枝の切り取りにかかった費用の請求について

越境した枝の切り取りにかかった費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

請求に関して切り取りを行う前に、弁護士にご相談ください。

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