土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧について
更新日:2025年10月21日
藤井寺市津堂・小山土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧をします
藤井寺市津堂・小山土地区画整理組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧をします。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、公告の日から起算して1ヶ月以内に藤井寺市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、またはその借地権を証する書面を添えて、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。
施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧
【縦覧期間】
令和7年10月21日(火曜日)から令和7年11月4日(火曜日)まで
※平日の午前9時00分から午後5時30分まで
【縦覧場所】
藤井寺市岡1丁目1番1号
藤井寺市役所 都市整備部 都市デザイン課
【施行地区となるべき区域】
未登記借地権の申告について
【申告内容】
未登記の借地権を有する方は、借地権がある土地の登記簿登記事項、借地権の種類・内容を関係図書を添えて、土地所有者と連署して申告してください。
【申告期間】
令和7年10月21日(火曜日)から令和7年11月25日(火曜日)まで
※平日の午前9時00分から午後5時30分まで
【申告先】
縦覧場所に同じ
- お問い合わせ
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都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
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