藤井寺市津堂・小山土地区画整理組合の設立認可について

更新日:2026年02月05日

藤井寺市津堂・小山土地区画整理組合の設立を認可しました

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第21条第1項の規定により藤井寺市津堂・小山土地区画整理組合の設立を認可しました。
 つきましては、同法同条第6項の規定により、土地区画整理組合の設立認可に伴い、次のとおり施行地区及び設計の概要を表示する図書を縦覧します。

事業の名称

南部大阪都市計画事業 津堂・小山土地区画整理事業

施工者の名称

藤井寺市津堂・小山土地区画整理組合

事業施行期間

令和8年2月5日から令和14年3月31日 まで

施行地区

藤井寺市津堂三丁目、津堂四丁目、小山三丁目の各一部

組合の事務所の所在地

藤井寺市小山三丁目257番地の1 CASA MUSICA B棟 202号室

設立認可の年月日

令和8年2月5日

事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

公告の方法

組合の事務所の掲示板及び藤井寺市役所に掲示して行う

縦覧に供する図書

施行地区および設計の概要を表示する図書

縦覧期間

土地区画整理法第45条第5項または同法第103条第4項の公告の日まで

縦覧時間

平日の午前9時から午後5時30分まで

縦覧場所

大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
都市整備部 都市デザイン課

その他

 土地区画整理法第19条第2項の規定により施行地区となるべき区域を令和7年10月21日に告示し、未登記借地権を有する方から令和7年10月21日から令和7年11月25日まで借地権申告書の提出を受け付けた結果、借地権申告書の提出はありませんでした。

 また、設立認可の申請があったことに伴い、同法第20条第1項の規定により当該事業計画を令和7年12月12日から令和7年12月26日まで縦覧を行った結果、縦覧者は1名でした。その後、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く。)について、同法同条第2項の規定により当該事業に関係のある土地の所有者などの利害関係者から、令和8年1月5日から令和8年1月19日まで意見書の提出を受け付けた結果、意見書の提出はありませんでした。

お問い合わせ

都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
072-939-1215 (公共建築担当)
ファックス番号:072-952-9504
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