平成28年1月4日から古市古墳群景観形成地区における「屋外広告物の規制」が強化されました。
更新日:2019年07月08日
はじめに
令和元年7月に「百舌鳥・古市古墳群」が世界文化遺産に登録されました。
これに先立ち、歴史資産として普遍的な価値を有する古市古墳群と調和し、かつ、古市古墳群周辺地域の地形、自然、歴史、文化及び市街地の特性にふさわしい景観を形成するため、大阪府屋外広告物条例が改正され、平成28年1月4日から古市古墳群景観形成地区における「屋外広告物の規制」を強化しています。
主な規制強化のポイント
- 「屋上広告物」及び「高い自立広告物」の掲出を禁止
 - 住居系用途地域と商業系用途地域に区分して許可基準を設定
 - 野立広告をはじめとする「非自家用広告物」の掲出を禁止
 
対象となる区域と規制の概要
|   対象となる区域  |  
     制限内容  |  
  |
|   古墳近傍地区 (第一種低層住居専用地域を除く)  |  
     ・掲出禁止 (適用除外を除く)  |  
  |
|   古墳群周辺住居系地区  |  
     非自家用広告物  |  
     自家用広告物  |  
  
| 掲出禁止 |   屋上広告物 ・掲出禁止 壁面広告物 ・最大掲出高6m以内 ・表示面積の上限有り 自立広告塔 ・最大掲出高6m以内 ・1敷地あたり2物件以内 ・表示面積の上限有り  |  
  |
| 古墳群周辺近隣商業地区 |   非自家用広告物  |  
     自家用広告物  |  
  
|   掲出禁止  |  
     屋上広告物 ・掲出禁止 壁面広告物 ・表示面積の上限有り 自立広告塔 ・最大掲出高10m以内 ・1敷地あたり2物件以内 ・表示面積の上限有り  |  
  |
対象となる区域図
対象区域は大阪府屋外広告物条例の規定に基づき府知事の告示によって定められた、『古墳群周辺区域』です。詳しい規制の内容と共に下記資料にてご確認ください。
大阪府屋外広告物条例改正のお知らせ(平成28年1月大阪府住宅まちづくり部建築指導室作成資料) (PDFファイル: 322.9KB)
古市古墳群周辺地域にかかる、大阪府屋外広告物条例改正のお知らせ(平成28年1月施行)
規制強化の内容に関する問合せ先
大阪府 建築部
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎
電話 06-6210-9721
許可申請について
許可申請に関する問合せ
藤井寺市 都市整備部 都市デザイン課 屋外広告物担当
電話 072-939-1214(直通)
ファックス 072-952-9504
メール tokei@city.fujiidera.lg.jp
関連リンク
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都市整備部 都市デザイン課
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