平成28年1月4日から「高度地区」及び「景観地区」を指定しました。

更新日:2016年03月31日

はじめに

本市では、現在、大阪府・堺市・羽曳野市とともに、『百舌鳥・古市古墳群』の世界文化遺産登録に向けて取り組んでいます。

平成26年4月には、古墳周辺に定める『緩衝地帯』の範囲と制限についての方針が決定され、世界文化遺産登録に向けて、具体的な取り組みを進めていくこととなりました。

このことを受けて、歴史資産として普遍的な価値を有する古市古墳群と調和し、かつ、古市古墳群周辺地域の地形、自然、歴史、文化及び市街地の特性にふさわしい景観を形成するため、古市古墳群景観形成地区に『高度地区』及び『景観地区』の指定を行いました。

高度地区・景観地区の指定について

高度地区の指定について

都市計画法に基づき、市街地の環境の維持を図るため指定する地区で、古墳への眺望景観保全のため、古墳周辺から墳丘を眺望した際、建築物が墳丘の見かけ高さを越えないものとして、古市古墳群景観形成地区に建築物の高さの最高限度を定めます。

高度地区の区域内で建築する建築物については、建築基準法に基づく確認審査で高度地区の制限内容に適合させる必要があります。

指定区域と制限の内容

種 類 対象となる区域 面 積 建築物の高さの
最高限度
第1種
高度地区
古墳近傍地区
(第一種低層住居専用地域を除く)
約32ヘクタール 15メートル以下
第2種 
高度地区
古墳群周辺地区 約155ヘクタール 31メートル以下

高度地区の決定内容

建築物の形態制限

景観地区の指定について

景観法に基づき、景観の保全や良好な景観形成を進めるため指定する地区で、古墳との調和と一体的な景観形成を図るため、建築物の形態意匠や色彩などについてルールを定めています。

景観地区の区域内では、建築物の新築、増築、改築、移転及び大規模の修繕、模様替又は、外壁の色彩に係る外観の過半の変更に対して市長の「認定」を受ける必要があります。

指定区域の内容

古市古墳群周辺景観地区

名 称 面 積
古墳近傍地区 約 91ヘクタール
古墳群周辺住居系地区 約177ヘクタール
古墳群周辺近隣商業地区 約3.7ヘクタール

認定の対象となる行為

認定の対象となる行為 認定の対象となる規模
古墳近傍地区

古墳群周辺住居系地区
古墳群周辺近隣商業地区

建築物の新築、増築、改築、移転
大規模の修繕、大規模の模様替又は、外壁の色彩に係る外観の過半の変更

全ての規模 (延床面積10m2以下の新築を除く。)

高さが10メートルを超えるもの又は建築面積が300平方メートルを超えるもの

景観地区の決定内容

対象となる区域

高度地区

景観地区

高度地区・景観地区リーフレット

詳しい制限内容については、リーフレットをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
ファックス番号:072-952-9504
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