立地適正化計画の届出制度が始まります(制度開始日:令和8年4月1日)

更新日:2026年02月17日

届出制度について

 立地適正化計画に定められた居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の開発行為・建築行為、および都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の開発行為・建築行為については、行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。

 また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合も、休止・廃止をする30日前までに届出が必要となります。

届出の時期

行為に着手する日の30日前まで

 なお、開発行為および建築行為にかかるものについては、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出をするようにして下さい。
 ※藤井寺市開発指導要綱に基づく協議がある場合はその段階で提出するようにして下さい。

届出の手引き

届出義務の該当内容・該当箇所については、手引きをご確認ください。

 様式は法令の定めによるものです。

(なお、居住誘導区域・都市機能誘導区域の区域及び、都市機能誘導施設については、事前周知時点から変更ありません)

藤井寺市立地適正化計画届出の手引き(PDFファイル:13MB)

居住誘導区域・都市機能誘導区域の範囲

届出対象の行為

1.居住誘導区域外の区域で以下の行為を行おうとする場合

開発行為

出典:改正都市再生特別措置法等について(国土交通省)

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為

出典:改正都市再生特別措置法等について(国土交通省)

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等(3戸以上)とする場合

2.都市機能誘導区域外で誘導施設について以下の行為を行おうとする場合

開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合
建築行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

3.都市機能誘導区域内で、誘導施設について休止・廃止を行う場合

誘導施設の一覧

誘導施設一覧

届出様式のダウンロード

居住誘導区域外における住宅開発や住宅建築に関する届出

都市機能誘導区域外における誘導施設の整備に関する届出

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に関する届出

資料の閲覧場所

紙資料による閲覧は下記の場所で可能です。

・藤井寺市役所4階 44番 都市デザイン課窓口

・藤井寺市役所本館1階 

お問い合わせ

都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
072-939-1215 (公共建築担当)
072-939-1086 (交通政策担当)
ファックス番号:072-952-9504
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