行政手続における押印義務の廃止について

更新日:2021年04月01日

 市では、行政手続の簡素化及び市民の皆さんの利便性の向上を図るため、押印義務の廃止の早期実現に向けて見直しを進めてきました。

 見直しの結果、現在、市の業務全体で押印を求めている手続1,467件(国及び府の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているものを除く。)のうち、行政手続(市民、事業者から提出される申請、届出等)1,224件について、押印義務を廃止します。

対象手続

廃止時期

 令和3年4月1日

押印義務の廃止とは

 押印を「禁止」する趣旨ではなく、押印を「求めない」ことを意味します。個別の事情により押印を残すことが適切な場合があるため、個々の事例や必要性に応じて、柔軟かつ適切に対応します。

<留意事項>

○手続によっては、本人による署名や、本人確認のためマイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書の掲示を求める場合がありますので、手続の前にご確認ください。

○旧様式(押印欄あり)を使用することもありますが、押印の取り扱いについては、廃止基準に基づいた対応を行います。

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