戸籍制度が利用しやすくなります
更新日:2024年11月14日
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和6年3月1日より施行されます。これに伴い、以下のことができるようになります。
主な改正内容
1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書の発行が可能になります。
【申請が可能な方】
・本人またはその配偶者
・父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫などの直系卑属
【請求できる証明書】
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・原戸籍謄本
【対象外のもの】
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・一部事項証明書(戸籍記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)
・戸籍の附票、身元証明書、独身証明書
【申請時必要なもの】
本人確認ができる写真付き身分証明書
(例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
【注意事項】
※請求可能な方が来庁する必要があります。
※代理請求・郵送及び第三者(専門職による職務上請求も含む)からの請求はできません。
※本籍地(番地まで)、及び筆頭者まで確認してからお越しください。
※直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村へご確認をお願いします。
※国からの通知により、当面の間、戸籍の発行・届出の際は、本籍地の市区町村に戸籍の確認をする必要があります。戸籍の状況によっては手続きが当日に完了しない場合があり、その場合は、後日、請求・届出をされた方に再度窓口へ来ていただく必要がありますので、ご了承ください。
2.戸籍届出時における戸籍証明書の添付負担の軽減
本籍地でない市区町村の窓口に婚姻届等の戸籍の届出を行う場合でも、戸籍の証明書等の添付が原則不要となります。
※戸籍がコンピュータ化されていない場合を除きます。
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
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