令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書にかかる納税証明書(継続検査用)の年度誤りについて

更新日:2024年05月10日

令和6年度軽自動車税納税通知書に記載している納税証明書の年度について令和5年度分と記載しておりますが、正しくは令和6年度分です

令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書につきましては、令和6年5月1日に発送し順次皆様のお手元にお届けしております。

 

この度、その記載年度に誤りがありましたのでお知らせいたします。

まず、誤りのある納税通知書をお受け取りになられました皆様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

今後はこのようなことがないよう、確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。

記載年度の誤りにつきましては、下記のとおり読み替えていただきますよう、何卒お願い申し上げます。

 

 

  1. 誤りのあった箇所及内容

 

令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書右側の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

表面一部文言

 

誤:下記領収日に令和5年度分まで納税したことを証明します。

正:下記領収日に令和6年度分まで納税したことを証明します。

 

  1. 本件誤りの影響について

 

四輪の方…令和5年1月から軽JNKS(オンラインでの納付確認システム)の稼働に伴い、車検時の納税証明書が原則不要となっております。また、納税証明書での提出を希望される方は誤りのある納税通知書の納税証明でも受付していただけるよう軽自動車協会に通知していますので、車検時にそのままご提出ください。

 

二輪の方…車検時にこれまでどおりの納税証明書が必要となります。

誤りのある納税通知書の納税証明でも受付していただけるよう大阪運輸支局と和泉自動車検査登録事務所に通知していますので、車検時にそのままご提出ください。

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