【受付終了】令和6年度 低所得者支援給付金(10万円)について

更新日:2024年11月01日

申請受付は終了いたしました

令和6年度低所得者支援給付金(10万円)の事業は、令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】をもって終了いたしました。


 

 国のデフレ完全脱却を目指す総合経済対策の一環として実施される事業で、【1】令和6年度 新たに住民税非課税、もしくは住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)、【2】【1】の対象となる世帯のうち、18歳(平成18年4月2日以降生まれ)以下の児童と住民票上同一世帯である子育て世帯への給付金(児童1人あたり5万円)を対象世帯の世帯主に支給します。

下記の封筒(あさぎ色)で送付しています。

【1】令和6年度 新たに住民税非課税、もしくは住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金

給付対象となる世帯

令和6年6月3日時点で本市に住民登録があり、令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税者、もしくは住民税が非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯が対象となります。なお、対象となる税額は定額減税前での算定となります。

給付対象外となる世帯

以下のいずれかに該当する場合は対象外となりますので、ご確認ください。

●本市において令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の給付対象世帯

他の市区町村において令和5年度住民税非課税世帯及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金と類似の給付金の給付対象であった世帯

令和5年度住民税が非課税、もしくは住民税均等割のみ課税の受給対象であった世帯の世帯主が含まれている世帯

●令和6年6月4日以降に令和6年度の住民税に係る修正申告(未申告の方が申告をすることを含みます)を行った方、または修正申告を行う予定のある方のうち、修正後住民税所得割課税となる方が含まれる世帯

●住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である方が含まれる世帯

●住民税が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成されている世帯(住民票上別世帯の場合も含む)

●租税条約による免除の適用を届け出ている方が含まれる世帯

給付額

1世帯あたり10万円(1回限り)

【2】子育て世帯への給付金(こども加算)

給付対象となる方

【1】の給付対象となる世帯のうち、対象となる児童がいる世帯の世帯主

対象となる児童

●令和6年6月3日時点で、給付対象となる方と住民票上同一世帯である18歳(平成18年4月2日以降生まれ)以下の児童

●令和6年6月3日時点で、給付対象となる方(世帯主)と別世帯となっている(学校などの寮に入寮している)児童 ※ 対象と見込まれる場合は、「藤井寺市給付金対策室コールセンター」(0570-005-177)へお問い合わせください。

●令和6年6月4日以降に出生した児童

対象外となる児童

●本市において令和5年度 低所得者の子育て世帯への給付金(こども加算5万円)の給付対象世帯の児童

●他の市区町村において令和5年度低所得者の子育て世帯への加算給付金と類似の給付金の給付対象世帯の児童

●児童養護施設、乳児院、障害児入所施設などに措置入所している児童

給付額

児童1人あたり5万円(1回限り)

給付時期など

 【1】及び【2】の対象世帯の世帯主の方に対し、「支給要件確認書」を7月12日(金曜日)より順次送付しています。必要事項をご記入のうえ、必要となる書類とともに同封の返信用封筒にてご返送ください。ご返送された書類を確認した後、順次、指定の口座にお振り込みいたします。

 また、郵送による返送に替えて普段使用されているスマートフォンを使いオンライン窓口で確認書の提出をすることもできます。 (ただし代理人が手続きを行う場合はご利用いただけません。)詳しくは、支給要件確認書に同封の記載例(裏面)をご確認ください。

DV等により避難している方へ

 配偶者等からの暴力(DV)等により本市へ避難している方は、本市に住民票がない場合でも、給付対象世帯の要件に該当していれば、所定の手続きを行うことで受給できる可能性があります。

藤井寺市給付金対策室コールセンター(0570-005-177)までお問い合わせください。

申請期限

よくあるご質問

関連情報

給付金をかたった詐欺には、ご注意ください

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。

 このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

その他お問い合わせ〔(終了)藤井寺市給付金対策室コールセンター〕

(終了)ナビダイヤル:0570-005-177

現在は、藤井寺市給付金対策室(072-936-3070)へお問い合わせください。

 対象世帯であるかどうかのお問い合わせについては、電話やメールでは本人確認が行えないためお答えすることはできません。対象世帯と見込まれるにもかかわらず「支給要件確認書」が届かない場合は、ご本人様が本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を必ずご持参のうえ、窓口(市役所7階 給付金対策室)までご来庁ください。

お問い合わせ

藤井寺市給付金対策室コールセンター
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所7階
電話番号:072-936-3070
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