法改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度が始まります
更新日:2025年05月26日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行。
振り仮名記載までの流れ
<1>本籍地自治体から戸籍に記載予定の振り仮名の通知
本籍地自治体から戸籍に記載予定の振り仮名の通知が順次送付されることとなります(藤井寺市は令和7年8月末発送予定)。
この通知は戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。(戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。)
※通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。(特に、「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。)通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。(<3>へ。)誤っている場合は、必ず<2>の届出を行ってください。
<2>氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が誤っている場合のみ届出が必要です。届出が受理された場合、届書に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。(制度開始後、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届書に記載の振り仮名が記載されます。)
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。法務省ホームページはこちら
●届出人について
氏名の振り仮名の届出について、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は分かれており、それぞれ届出可能な方が異なります。
・氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者のみになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名のフリガナの届出の届出人について
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
※15歳未満の方については原則、法定代理人が届出人となります。
●届出期間について
令和8年5月25日(月曜日)まで
●届出方法
1.マイナポータル
2.郵送
3.窓口
にてお届けできますが、「1.マイナポータル」での届出が大変便利です。
マイナポータルでの届出方法はこちらをご覧ください。
「2.郵送」「3.窓口」にてお届けの場合は、所定の届出書をご利用ください。
<3>市区町村長による氏名の振り仮名記載
令和8年5月25日(改正法施行日から1年)までに<2>の届出がなかった場合、<1>の通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。<2>の届出がなく戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更をすることができます。
なお、<2>の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍の振り仮名制度に関するお問合せについて
戸籍の振り仮名制度に関する問い合わせについては、法務省において設置するコールセンターが対応します。
問合先 法務省フリガナコールセンター
0570-05-0310
設置期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
- お問い合わせ
-
市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1357 (マイナンバー担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
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