住民票の写し等
更新日:2026年01月26日
住民票の写し等の交付について
マイナンバーカードをお持ちのかたは、住民票の写しのコンビニ交付サービスをご利用いただけます。
藤井寺市に住民登録がある方で、利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方は証明書コンビニ交付サービスを利用して住民票の写しを取得することができます。
マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)をご準備いただき、コンビニに設置されている複合機をご自身で操作いただきます。
手数料は窓口で取得する場合と同様、1通300円になります。
コンビニ交付利用可能店舗一覧(地方公共団体情報システム機構のページにリンクしています)
・https://www.lg-waps.go.jp/01-03.html
なお、コンビニ交付では世帯全員の住民票の写し(謄本)と一部の写し(抄本)をとることができます。また、住民票の写しに世帯主・続柄・本籍・マイナンバーを入れることもできます。ただし、除票・履歴入りの住民票の写しはとれませんので、これらが必要な場合は窓口または郵送での請求をお願いいたします。
証明書コンビニ交付サービスの詳細については以下の地方公共団体システム機構のホームページをご覧ください。
・https://www.lg-waps.go.jp/01-00.html
コンビニ交付の利用方法について分かりやすく解説した動画を作成しました。ぜひご覧ください!
市役所の窓口での交付を希望されるかた
市民課の窓口に備えつけの住民票の写し等申請書に、窓口に来られた方(申請者)の住所・氏名・生年月日を記入して、必要な方の住所・氏名、使用目的、必要枚数を記入して請求してください。
住民票には一部(特定の個人分)と世帯全部の写しがあります。世帯主との続柄や本籍地の表示を入れることもできます。
(外国人住民の方の場合は、世帯主との続柄、国籍等の表示を入れることができます。)
また、個人番号(マイナンバー)を住民票に載せることもできますので、必要な方は申し出てください。
世帯の構成員以外の方からの請求の場合は、委任状が必要です。それ以外の第三者が請求する場合は、正当な理由の明示や資料が必要です。
※第三者とは
1 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
2 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
3 その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
上記1~3の場合は、請求理由がわかる書類や利害関係がわかる書類等を窓口で確認の上、交付の可否を判断いたします。
請求時に申請者の本人確認をしますので、
- 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート 、在留カード、特別永住者証明書、年金手帳 、各種医療証などの身分証明書をご提示ください。
住民であったことを証明する除票につきましても、住民票と請求の方法は同じです。ただし、個人ごとの証明になります。
住民票の写しを郵送で請求される場合の詳細は以下のページにお願いします。
以下は窓口申請用の申請書の様式です。窓口に備えつけの申請書を書いていただいても住民票の写しを取得していただけますが、下記の申請書にあらかじめ必要事項を記載いただいて持参されても対応いたします。
- お問い合わせ
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市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1357 (マイナンバー担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
072-939-1319 (おくやみコーナー担当)
ファックス番号:072-939-0399
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