道路上に物を置かないで下さい

更新日:2020年06月23日

 道路上に物を置く行為は、交通の支障となり、事故の原因となりますので以下のような行為を行わないで下さい。

 事故が発生した場合、設置者に損害賠償責任が発生する場合があります。

 道路は市民の皆様の共有財産です。誰もが安心して道路を利用できるよう市民の皆様のより一層のご理解とご協力をお願いします。

看板を路上に置いてはいけません

商品を路上に陳列してはいけません

迷惑駐車をしてはいけません

貼り紙、貼り札、立看板を路上の電柱やガードレールに貼ったり、立てかけたりしてはいけません

自転車やバイクを路上や側溝の上に放置してはいけません

自動販売機やゴミ箱を路上に設置してはいけません

お問い合わせ

都市整備部 まちとみどり保全課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階45番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1272 (道路水路管理・地籍・自転車担当、維持修繕担当)
072-939-1228 (農政公園緑化担当、公園保全管理担当)
ファックス番号:072-952-9504
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