自転車の交通ルール

更新日:2021年06月02日

自転車の交通ルールが変更されています。

平成25年12月1日に道路交通法が改正され、自転車の逆走が禁止に!!

平成25年12月1日から、道路交通法の一部が改正され、自転車に関して以下のとおりとなりました。

(1)路側帯の通行方法(第17条の2)

自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止
自転車等の軽車両は、これまで歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は左側の路側帯しか通行できません。

   ★右側にある路側帯を通行すると…
     3月以下の懲役または5万円以下の罰金 

【路側帯とは】
    歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、車
    道と白線で隔てられている部分です。

(2)警察官による自転車の検査等(第63条の10)

検察官による運転中止命令などブレーキ不良自転車に対する指導強化
警察官は、所定の安全基準を満たしているブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させ、検査することができる。
ブレーキの整備不良やブレーキ自体がないことが確認された場合、警察官は、その自転車の運転者に対し、ブレーキの整備などの応急措置をとることや運転の中止を命じることができます。

   ★警察官による停止や命令に従わなかったり、検査を拒否・妨害すると…
     5万円以下の罰金

自転車安全運転5則

  1. 自転車は車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行車優先で車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    ・飲酒運転は禁止
    ・二人乗りは禁止
    ・並進は禁止
    ・夜間はライトを点灯
    ・信号を守る
    ・交差点での一時停止と安全確認
  5. 子どもはヘルメットを着用

大阪府警察、警察庁、警視庁ホームベージ内の自転車に関する情報

お問い合わせ

都市整備部 まち建設課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階46番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1099(設計・施工担当)
072-939-1199(土木計画・交通政策担当)
ファックス番号:072-952-9504
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