自動車臨時運行許可制度

更新日:2023年04月07日

自動車検査証の有効期間満了車や、未登録自動車の検査や登録などの目的で運行する必要があるときは、自動車臨時運行の許可申請を行い、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)の交付を受けてください。

自動車臨時運行許可の申請について

手続きは、窓口で所定の申請用紙に必要事項を記入し、本人確認書類、自動車を確認できる書類の原本及び自動車損害賠償責任保険証の原本をそえて提出してください。

※裏面の注意事項及び申請書記載方法をご確認の上、記入してください。  

申請書は下記よりダウンロード可能です。

※様式は表裏の2ページとなっております。必ず両面印刷で出力してください。

申請に必要なもの

・運転免許証など本人確認ができる書類

・自動車を確認できる書類の原本

 ※コピーの場合は、車台番号の拓本または写真の提示も必要となります。

  コピーのみ、拓本及び写真のみでは申請できません。

 ※下記の検査証等一覧よりご確認ください。

・自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピー不可)

 ※臨時運行期間が自賠責保険の期間内であるもの。

・手数料 750円

運行期間

運行の目的、経路等を勘案した5日以内の必要最小日数。(土曜日・日曜日・祝日を含みます。)

なお、運行期間満了後5日以内に仮ナンバーと許可証を担当課まで返納してください。(閉庁日は本庁1階東側の警備員室に返納してください。)

※運行の期間は申請日当日か翌日のみ可能。ただし、土日祝を挟む場合は翌営業日も可。

 

申請場所・申請受付時間

  • 申請場所:藤井寺市役所本庁4階 まち建設課(46番窓口)
  • 申請受付時間:開庁時(土曜日・日曜日・祝日を除く)午前9時から午後5時30分

ご注意

  • 臨時運行許可番号標は数の限りがあります。必要最小限の期間だけ借りて速やかに返納してください。
  • 臨時運行許可番号標を返納しなかったり、使用目的を偽った場合は、処罰の対象になります。正しく使用してください。
お問い合わせ

都市整備部 まち建設課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階46番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1099(設計・施工担当)
072-939-1199(土木計画・交通政策担当)
ファックス番号:072-952-9504
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