都市計画法第53条第1項に基づく許可

更新日:2023年06月22日

1.都市計画法第53条第1項の許可(53条許可)とは

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合に必要な許可のことです。53条許可により、都市計画施設等の区域における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

2.53条許可を申請する必要がある場合

道路、公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。

ご注意ください。

  • 建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。
  • 敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可申請は不要です。
  • 防火地域及び準防火地域外における建築物の増築、改築又は移転で床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては建築確認申請を行う必要性のない場合がありますが、その場合であっても53条の許可は必要です。(ただし、階数が2階以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転は除く。)

3.許可基準

建築物が以下に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであり、円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがないと認められること。

  1. 階数が3階以下の建築物であり、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3. 建築物等が都市計画施設等の区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど設計上の配慮がなされていること。

主要構造部とは、建築物の構造上重要な部分で、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。

4.許可申請に必要な書類

許可申請には次の書類及び図面が正・副(各1部)必要です。

許可申請に必要な書類
書類名 備考
許可申請書
念書
委任状 申請、受理等を委任する場合
3階建て建築物の概要 3階建ての場合
付近見取り図 縮尺 2,500分の1以上のもの
配置図 縮尺 200分の1 以上のもの
都市計画明示図(区画整理事業図)
建物平面図 縮尺 200分の1以上のもの
建物立面図 縮尺 200分の1以上のもの
建物断面図 縮尺 200分の1以上のもの , 2面以上
矩計図 縮尺30分の1~50分の1、鉄骨造(1~3階建て)、木造(3階建て)の場合
求積図(敷地面積、建築面積、延面積) 全体と都市計画施設にかかる部分
その他必要とする図書

申請書類様式等

関連窓口のご案内

その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と関連窓口のご案内』をご参照下さい。

お問い合わせ

都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
072-939-1215 (公共建築担当)
ファックス番号:072-952-9504
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。