租税特別措置法に基づく優良宅地認定制度について

更新日:2021年12月27日

優良宅地認定制度の概要

土地を譲渡したときの譲渡益課税については、租税特別措置法に基づく短期土地譲渡益重課制度、長期譲渡所得課税制度及び一般土地譲渡益重課税制度があります。この重課税・追加課税制度から除外又は軽減措置を適用する手続きの一つとして、優良宅地認定制度があります。

ただし、短期土地譲渡益重課制度・一般土地譲渡益重課制度については、平成29年3月31日までは適用停止措置がとられており、この停止期間中は、重課制度を適用除外とすることを目的とした優良宅地の認定については行う必要がありません。(長期譲渡所得課税制度について、従来通り税率の軽減を受けるためには,優良宅地の認定を受ける必要があります。)

優良宅地・優良住宅認定制度

「優良宅地・優良住宅認定制度」は、租税特別措置法に基づき優良な住宅の供給に資する土地の譲渡について、税制上の優遇措置等を講じることにより、優良な住宅の供給を図ろうとするものであり、住宅の供給のための制度として重要なものとなっています。

優良宅地認定の対象となる事業と、優良住宅認定の対象となる事業とは当該事業を行う者が宅地の造成又は住宅の新築を行うか否かにより、下表の区分に従って区別されます。

区  分 宅地の造成
住宅の新築 優良宅地認定 優良住宅認定
認定対象外
  • 『宅地の造成』とは、都市計画法にいう『開発行為』と同様のものと考えられる。
  • 『開発許可』を受ければ、優良宅地認定を併せて受ける必要はない。優良宅地認定はあくまでも『開発許可を要しない』場合に限られる。

優良宅地認定基準

1.宅地の用途に関する事項

ア)短期土地譲渡益重課制度に係る認定の場合

  • 住宅(別荘を除く)、工場、流通業務施設、事務所、研究施設、研修施設、厚生施設の建築及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備に供されるもの。

イ)一般土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税制度に係る認定の場合

  • 住宅(別荘を除く)の建築及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備の用に供されるもの。

2.宅地としての安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項

ア)一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合

都市計画法第33条第1項各号開発許可の技術基準に適合すること。

イ)一団の宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合

都市計画法第33条第1項各号開発許可の技術基準に準じた次の項目に適合すること。

  • 地盤の改良、擁壁の設置等の安全上必要な措置を講じること。
  • 給水施設が整備されていること。
  • 排水施設が適当に配置されていること。
  • 6メートル(通行に支障の無い場合は4メートル)以上の幅員の道路に接道すること及び道路の構造の安全上支障無いこと。

認定申請に必要な書類

藤井寺市土地譲渡益重課税制度及び特定長期譲渡所得課税制度に係る優良宅地及び優良住宅の認定事務施行規則による。

申請書類様式等

ご注意ください。

優良宅地認定については、上記の手続きを受ければ認定を受けることができますが、課税の軽減措置を受けようとする場合は、当該認定証明以外にも要件がありますので、ご注意ください。詳しい内容については、富田林税務署(0721-24-3281)にお問い合わせ下さい。

関連窓口のご案内

その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と関連窓口のご案内』をご参照下さい。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
ファックス番号:072-952-9504
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