建築基準法第43条許可等申請の手続きについて

更新日:2020年05月29日

建築物を建築するには、原則として建築基準法(第42条)の道路に2メートル以上接していなければなりません。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、特定行政庁(大阪府)が許可した場合に限り建築することができます。

建築基準法第43条許可等申請の経由について

  • 申請書類は市に提出していただき、経由の事務処理を行います。事務処理後は、市で消防同意を得たのちに、大阪府に郵送いたします。(申請者が大阪府へ提出する必要はありません。)
    詳細な手続きの順序につきましては 『建築基準法第43条許可等申請 手続きフロー 』を参照して下さい。(認定も同様)
  • 経由の際には、許可申請書(正・副)と市の控え(副本と同等)の計3部を提出して下さい。
  • 経由期間は約10日となっています。(消防同意含む。)
  • 申請様式等詳しい内容については、大阪府ホームページの『建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号許可について』を参照して下さい。

関連窓口のご案内

その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と関連窓口のご案内』をご参照下さい。

お問い合わせ

都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)
072-939-1215 (公共建築担当)
ファックス番号:072-952-9504
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