建築基準法第43条許可等申請の手続きについて
更新日:2020年05月29日
建築物を建築するには、原則として建築基準法(第42条)の道路に2メートル以上接していなければなりません。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、特定行政庁(大阪府)が許可した場合に限り建築することができます。
建築基準法第43条許可等申請の経由について
- 申請書類は市に提出していただき、経由の事務処理を行います。事務処理後は、市で消防同意を得たのちに、大阪府に郵送いたします。(申請者が大阪府へ提出する必要はありません。)
詳細な手続きの順序につきましては 『建築基準法第43条許可等申請 手続きフロー 』を参照して下さい。(認定も同様)
建築基準法第43条許可等申請 手続きフロー (PDFファイル: 22.6KB)
- 経由の際には、許可申請書(正・副)と市の控え(副本と同等)の計3部を提出して下さい。
- 経由期間は約10日となっています。(消防同意含む。)
- 申請様式等詳しい内容については、大阪府ホームページの『建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号許可について』を参照して下さい。
建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号許可について
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都市整備部 都市デザイン課
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