法人市民税について

更新日:2021年01月26日

法人市民税とは

 法人市民税は、藤井寺市内に事業所または事業所等を有する法人や、人格のない社団などにかかる税金で、法人税額を課税標準とする法人税割と、法人等の規模(資本等の金額及び従業者数)によって負担を求める均等割があります。

法人等の届出について

  • 市内に法人等を設立、開設した場合
  • 市内の法人等が休業、閉鎖、解散した場合
  • 提出した内容(商号、所在地、事業年度、代表者等)に変更があった場合

上記の場合には、法人設立開設申告書、または法人等異動届出書の提出をお願いします。

納税義務者

納 税 義 務 者 収 め て い た だ く 税 金
均 等 割  法 人 税 割

市内に事務所等がある法人

市内に事務所等はないが、寮等が

ある法人

市内に事務所等がある法人課税

信託の引受けを行う個人

納税額

○法人税割

開 始 事 業 年 度

税 率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

14.7%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

12.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

8.4%

均等割

法 人 等 の 区 分

税 額

( 年 額 )

資 本 金 等 の 額

市内の事務所等

従業者数

下記以外の法人

5万円

1,000万円以下

50人以下

5万円

50人超

12万円

1,000万円超

1億円以下

50人以下

13万円

50人超

15万円

1億円超

10億円以下

50人以下

16万円

50人超

40万円

10億円超

50億円以下

50人以下

41万円

50人超

175万円

50億円超

50人以下

41万円

50人超

300万円

申告納付期限

申 告 書 区 分

申 告 及 び 納 付 期 限

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内

中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6ケ月を経過した日から2ケ月以内

法人市民税申告書

申告書記載の手引

法人市民税納付書

法人市民税納付書(Excelファイル:39.7KB)

水色のセルに必要事項を記入し、B5サイズの用紙に印刷してお使いください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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