利用方法とその負担
更新日:2016年03月31日
サービスの利用方法
1 要介護(要支援)認定結果
市役所から要介護(要支援)認定結果通知が届きます。
2 ケアプラン作成の依頼
介護サービス・介護予防サービスを受けるには、個人の心身の状態に合わせたケアプラン・介護予防ケアプランの作成が必要です。作成した(介護予防)ケアプランにもとづいてサービスを利用します。ケアプラン作成については、利用者が安心してサービスを受けられるよう専門家に依頼することができます。(介護予防)ケアプランの作成は、全額保険給付されますので、自己負担はありません。
要介護1~5と認定された方
居宅介護支援事業者一覧表(認定結果通知時に同封しています。)から事業者を選んでケアプラン作成の依頼をしてください。
要支援1・2と認定された方
藤井寺市地域包括支援センターに介護予防ケアプラン作成を依頼してください。
電話:072-937-2641
住所:藤井寺市北岡1-2-8
藤井寺市地域包括支援センター
http://www.fujiidera-shakyo.net/?page_id=117
3 契約・届出
居宅介護支援事業者または地域包括支援センターから(介護予防)ケアプラン作成に関する説明を受けたうえで契約してください。(介護予防)ケアプラン作成事業者が決まりましたら、市へ居宅サービス計画作成依頼届出をしてください。(居宅介護支援事業者または地域包括支援センターが代行もいたします)
4 状態の把握
居宅介護支援事業者または地域包括支援センターの介護支援専門員(※)等が、ご自宅等に伺い、ご利用者本人の状態やご家族の希望をお伺いします。
※介護支援専門員(ケアマネジャー)は、幅広い介護の知識を持った専門家で、介護(予防)サービスの利用にあたり「利用者や家族の相談に応じアドバイス」「利用者の希望に沿ったケアプラン作成」「サービス提供事業者との連絡や調整」などを行います。
5 ケアプラン原案の作成
お伺いした内容をもとに、介護支援専門員等が(介護予防)ケアプランの原案を作成します。
※サービスの内容や費用については納得がいくまで話し合ってください。
6 ケアプラン原案の修正
介護支援専門員等が、サービス担当者会議を開催し、ご本人やご家族からの希望、サービス提供事業者や主治医などの担当者から専門的な意見を集め、ケアプラン原案の修正を行います。
7 ケアプランの確定
修正した(介護予防)ケアプランは、ご利用者本人の同意を得て確定されます。
8 サービスを受ける
(介護予防)ケアプランに基づきサービス事業者から介護(予防)サービスを受けます。
9 サービスの見直し
介護支援専門員等がご自宅等を訪問し、一定期間ごとにサービスの効果を評価し、(介護予防)ケアプランを見直します。
要介護認定の更新申請
介護保険被保険者証に有効期間を記載しています。期間満了前に更新申請が必要です。期間満了2ヶ月前から申請を受け付けます。担当の介護支援専門員等に相談してください。
1ヶ月のサービス利用額について
居宅で受けるサービスには、要介護度ごとに利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
支給限度額の範囲内でサービスを利用したときの自己負担は1割または2割です。
支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
施設サービスは、施設が要介護度に応じて必要なサービスを提供するので限度額は設定されていません。
主な居宅サービスの支給限度額と利用者負担額(目安)【1か月】
要介護度 | 支給限度額(1カ月) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
- 支給限度額は単位で表されています。1単位当たりの単価はサービスの種類及び事業所の所在地によって異なります。この表は1単位=10円で計算しています。
- 表の限度額が適用されるサービス(介護予防サービスを含みます):訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)、特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)
居住費・食費にかかる負担の軽減
介護保険施設(ショートステイを含む)を利用している方で、市民税非課税世帯の方は、居住費(滞在費)及び食費の負担限度額の認定申請を行い、認定を受けると限度額を超える分が支給されます。
上記の利用限度額とは別枠のサービス
- 特定(介護予防)福祉用具販売:1年間10万円まで
- 居宅介護(介護予防)住宅改修:20万円まで(原則1回限り)
1割または2割の自己負担額が高額になったとき(高額介護サービス費)
介護保険サービスを利用したときの1割または2割の自己負担額(月額)額が、ある一定額(上限額)を超えた場合、申請により超えた額が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっています。
詳しくは以下「高額介護サービス費(1割、2割または3割の利用者負担が高額になったとき)」をご覧ください。
高額介護サービス費(1割、2割または3割の利用者負担が高額になったとき)
施設サービス費の自己負担上限額を超えた場合、超えた分を市が施設に直接支払います。
事前に施設に了承してもらうと、介護保険の施設サービス費の自己負担額が限度額を超える分については、市が直接事業者に支払うことができます。
- お問い合わせ
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健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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