手当・年金・給付金

更新日:2022年04月01日

各種障害者手帳等をお持ちの方が受けられる諸手当について

特別障害者手当

対象者

身体または精神に著しく重度で永続する障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方

1. 身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の異なる障害が重複している人、またはこれらの障害と日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする精神障害(最重度の知的障害)が重複している方

2. 1.の身体障害または精神障害と身体障害者手帳の障害等級のおおむね3級程度の障害、または日常生活での動作および行動が著しく困難な状況である知的障害もしくは精神障害が重複している方

3. 両上肢、両下肢または体幹機能の障害で身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の障害があり、かつ、日常生活動作(両上肢、両下肢および体幹におよぶ動作)を行うのに著しい困難がある方

4. 内部機能障害で身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級程度の障害もしくは身体の機能障害または長期にわたる安静を要する病状があって、そのため絶対安静の状態である方

5. 精神障害で日常生活において常時介護を要する程度以上の障害または際重度の知的障害であって、日常生活で動作および行動に著しい困難がある方

対象から外れる方

・施設に入所されている方

・病院などに3ヶ月を超えて入院されている方

支給が制限される方

・本人、配偶者、扶養義務者の前年度所得(1月~6月の申請においては前々年度所得)が一定額以上である方

必要なもの

1.特別障害者手当認定請求書

2.診断書(指定の様式があります)

3.所得状況届

4.本人及びその配偶者、扶養義務者の市民税の課税証明書(藤井寺市で課税状況を確認できない場合)

5.年金受給者については、年金証書、年金の種類及び額がわかるもの
 (公的年金の源泉徴収票、振込通知書、年金の振り込まれている通帳の写しなど)

6.本人・配偶者・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

7.来庁者の本人確認書類

8.来庁者が申請者本人以外の場合には、委任状

認定後に振込先口座を申告していただきます。銀行口座は原則、障害者本人名義とします。

本人確認書類、個人番号が確認できる書類、委任状については、下記のページをご覧ください。

金額

年4回(2・5・8・11月)給付

支給額については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

申請場所・お問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉担当(市役所1階 6番窓口)

 

障害児福祉手当

対象者

身体または精神に著しく重度で永続する障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の方

1. 身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の身体機能障害のある方

2. 身体機能障害または長期にわたる安静を必要とする病状あり、その状態が上記1.と同程度以上と認められる人で日常生活において常時の介護を必要とする方

3. 最重度の知的障害のある人で、日常生活において常時介護を要する程度以上の方

4. 身体機能障害もしくは病状または重度の知的障害もしくは精神障害が重複する人で、その症状が上記1.、2.、3.と同程度以上と認められる程度の方

対象から外れる方

・施設に入所されている方

・障害を支給事由とする年金給付を受けている方

給付が制限される方

・本人、配偶者、扶養義務者の前年度所得(1月~6月の申請においては前々年度所得)が一定額以上である方

必要なもの

1.障害児福祉手当認定請求書

2.診断書(指定の様式があります)

3.所得状況届

4.本人及びその配偶者、扶養義務者の市民税の課税証明書(藤井寺市で課税状況を確認できない場合)

5.本人・配偶者・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

6.来庁者の本人確認書類

7.来庁者が申請者本人以外の場合には、委任状

認定後に振込先口座を申告していただきます。銀行口座は原則、障害児本人名義とします。

本人確認書類、個人番号が確認できる書類、委任状については、下記のページをご覧ください。

金額

年4回(2・5・8・11月)給付  

支給額については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

申請場所・お問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉担当(市役所1階 6番窓口)

 

大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金(在宅生活応援制度)

対象者

下記に当てはまる重度の知的障害と重度の身体障害を併せ持つ方の介護者

  1. 療育手帳Aと身体障害者手帳1級または2級を併せ持つ方
  2. 府の相談所で上記1.と同程度と判定された方

対象から外れる方

重度障害をお持ちの方が下記に当てはまる場合

  • 特別障害者手当てを受給している
  • 施設(グループホーム含む)に入所されている
  • 3か月以上入院されている(付き添いが必要な場合を除く)

必要なもの

  1. 介護手当認定請求書
  2. 通帳又はキャッシュカード
    銀行口座は介護者本人様名義のもの

金額

年4回(1・4・7・10月)給付 月 10,000円

申請場所・お問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉担当(市役所1階 6番窓口)

 

特別児童扶養手当

詳しくは下記をご覧ください。

児童扶養手当

詳しくは下記をご覧ください。

障害基礎年金

国民年金に加入中に初診日のある病気やケガで障害が残ったときや、20歳になる前の病気やケガによって障害者になったときに受けられる年金です。

申請場所・お問い合わせ先

制度が変更されている場合がありますので、必ず保険年金課にご確認ください。

健康福祉部 保険年金課

市役所一階 保険年金課2番窓口(国民年金担当)

電話番号 072-939-1181

 

障害厚生年金

厚生年金保険に加入している方が病気やケガなどで障害者となったときに支給される年金です。

申請場所・お問い合わせ先

天王寺年金事務所

所在地 〒543-8588 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6

電話番号 06-6772-7531

ファックス番号 06-6772-3338

 

藤井寺市在日外国人障害者福祉金

障害年金を受けられない在日外国人のかたや国民年金法に定める障害者福祉金の支給を受けられない在日外国人の方に支給します。

対象者

藤井寺市の住民基本台帳に登録されている日本国籍以外の方で、昭和37年1月1日以前に生まれた次のいずれかに該当する方

  1. 昭和57年1月1日以前に身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた方
  2. 昭和57年1月1日以前に療育手帳Aの交付を受けた方

対象から外れる方

  1. 生活保護を受けている方
  2. 公的年金を受けている方
  3. 前年度所得が国民年金法で定める額を超えている方

金額

月 20,000円 (3月および9月に支給します)

必要なもの

  1. 在留カード又は特別永住者証明書
  2. 身体障害者手帳または療育手帳

申請場所・お問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉担当(市役所1階 6番窓口)

 

障害手当金

対象者

厚生年金に加入中に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に完治した場合、障害厚生年金を受けられる状態ではないが一定障害の状態にある方

制度が変更されている場合がありますので、必ず天王寺年金事務所にご確認ください。

申請場所・お問い合わせ先

天王寺年金事務所

所在地 〒543-8588 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6

電話番号 06-6772-7531

ファックス番号 06-6772-3338

 

大阪府障がい者扶養共済

障害者の保護者の方が一定額の掛け金を納付することにより、保護者の方が死亡、または重度の障害を有することとなった場合に、障害者に終身にわたり障害者年金を支給する任意加入の制度です。

対象者

身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A~B1、精神障害者保健福祉手帳1級~2級の障害をお持ちの保護者で下記の要件を満たす方

  • 藤井寺市に居住していること
  • 65歳未満であること
  • 特別な病気がないこと

必要なもの

  1. 申込書 (市役所6番窓口に備え付け)
  2. 加入者および被加入者の住民票
  3. 加入申込者告知書(市役所6番窓口に備え付け)
  4. 各種障害者手帳
  5. 年金管理者指定届書 (市役所6番窓口に備え付け)

申請場所・お問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉担当(市役所1階 6番窓口)

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1417 (福祉総務担当)
072-939-1106 (障害者福祉担当)
ファックス番号:072-939-0399
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