計画相談支援について

更新日:2019年05月08日

平成24年4月の障害者自立支援法(障害者総合支援法)及び児童福祉法の改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用される全ての方について、平成27年4月より新規申請、変更申請、更新申請時に「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の提出が必要となります。

対象者

障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する方

必要なもの

1.計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書

2.計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書

以下記入例を参考ください。

3.サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案

 ~ご利用の相談支援事業所より交付を受けてください

 

なお、相談支援事業所に依頼せずに、ご本人等がサービス利用計画案・障害児支援利用計画案を作成することもできます。(セルフプラン)

 以下記入例を参考ください。

4.来庁者の本人確認書類

5.申請者の個人番号が確認できる書類

6.来庁者が申請者本人以外の場合には、委任状

本人確認書類、個人番号が確認できる書類、委任状については、下記のページをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1417 (福祉総務担当)
072-939-1106 (障害者福祉担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。