病院にかかられるとき(窓口での負担割合)

更新日:2022年02月22日

医療機関で受診される際には、必ず後期高齢者医療被保険者証を提示してください。医療機関での自己負担割合は「1割」(ただし現役並み所得者の方は「3割」)の負担で診療を受けることができます。なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在で当該年度の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」により定期判定を行います。

平成24年4月から、従来の入院診療に加え、外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを所得区分に応じて、自己負担限度額までにとどめる取扱いができるようになります。

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日から、後期高齢者医療の被保険者で一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)の方を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。なお、3割及び2割負担以外の方は、1割負担となります。

詳しくは、こちら「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて」をご覧ください。

1「現役並み所得者」の方(下記「所得区分」)

医療機関等で被保険者証を提示していただくだけで、自己負担限度額までにとどめる取扱いとなります。

•通院のみの月(個人世帯)、入院のある月(世帯単位)、ともに252,600円 +842,000円を超えた医療費の1%
 (直近1年間に世帯単位で3回高額療養費に該当した場合の4回目以降は140,100円)

2「現役並み所得者2・1」の方(下記「所得区分」)

適用を受けるには、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示していただく必要があります。必要なかたは交付申請してください。

自己負担限度額については、後期高齢者医療制度で受けられる給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)のページの自己負担限度額の項目を参照ください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 身分を証明するもの
  • 個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード等)

3「一般」の方(下記「所得区分」)

医療機関等で被保険者証を提示していただくだけで、自己負担限度額までにとどめる取扱いとなります。

•通院のみの月は、18,000円 (個人単位)(年間144,000円上限)
•入院のある月は、57,600円 (世帯単位)
 (直近1年間に世帯単位で3回高額療養費に該当した場合の4回目以降は44,400円)

 

2「低所得2・1」の方(下記「所得区分」)

適用を受けるには、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただく必要があります。必要な方は交付申請してください。

自己負担限度額については、後期高齢者医療制度で受けられる給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)のページの自己負担限度額の項目を参照ください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 老齢福祉年金受給者証(非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給されているかたのみ)
  • 身分を証明するもの
  • 個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード等)

所得区分

現役並み所得者

住民税課税所得額が690万円以上の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者の方で、医療機関等の窓口で3割負担となる方

現役並み所得者2

住民税課税所得額が380万円以上690万円未満の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者の方で、医療機関等の窓口で3割負担となる方

現役並み所得者1

住民税課税所得額が145万円以上380万円未満の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者の方で、医療機関等の窓口で3割負担となる方

ただし、下記のいずれかの要件に該当するときは、保険年金課(1階2番窓口)に申請(基準収入額適用申請)することで、1割負担に変更することができます。

  1. 同一世帯に被保険者がおひとりのみの場合 被保険者本人の収入が383万円未満のとき
  2. 同一世帯に被保険者が複数いる場合 被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき
  3. 同一世帯に被保険者がおひとりのみで、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合 被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき

一般

住民税課税世帯のかたで、医療機関等の窓口で1割負担となるかた

低所得2

住民税非課税世帯のかた

低所得1

住民税非課税世帯のかたで、すべての世帯員の各所得が0円となるかた(公的年金等控除額は80万円として計算)
もしくは、住民税非課税世帯のかたで、老齢福祉年金を受給しているかた

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。