医療費が高額になったとき
更新日:2018年08月01日
1ヶ月の受診にかかる医療費(一部負担金)の合算額が、自己負担限度額(世帯の課税状況や収入状況により決まります。)を超えた場合は、超えた分が「高額療養費」として支給します。(入院の場合の保険診療分にかかる窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)
入院したときの食事代や保険診療のきかない差額ベッド代などは、対象となりません。
75歳の年齢到達月の特例
月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、通常月の2分の1(半額)になります。(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額についても同様です。各加入保険者へご確認ください。)
申請方法
「高額療養費」として事前に申請の必要はありません。
制度加入後、初めて自己負担限度額を超えた時に、医療機関等でお支払いをされてから数ヶ月後に大阪府後期高齢者医療広域連合より支給申請書をお送りしますので、案内のあった時に申請書を提出してください。
以後は提出いただいた口座に高額療養費の発生するごとに自動的に振込みますので、再度申請する必要はありません。支給の際には、振込みの案内を大阪府後期高齢者医療広域連合からお送りします。
申請後に口座変更を希望される場合は手続きが必要です。
自己負担限度額
自己負担限度額については、後期高齢者医療制度で受けられる給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)のページを参照ください。
注意事項
- 所得に応じて、自己負担限度額の区分や保険料軽減の判定を行いますので、所得のない場合も、保険年金課まで簡易申告をお願いします。
- 現役並み所得者2・1に該当する方が入院される場合は、「限度額適用認定証」を提示すると窓口での負担は限度額までとなります。
- 低所得2・1に該当する方が入院される場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると窓口での負担は限度額までとなります。
該当される方は入院される際に、保険年金課窓口へ交付申請をしてください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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