マイナンバーカードの紛失・一時停止解除
更新日:2026年05月15日
マイナンバーカードを紛失した場合
カード機能の一時停止
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失した場合は、直ちに以下の電話番号(紛失の場合365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。証明書のコンビニ交付などの機能を止めることができます。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
警察への届出
一時停止後、自宅外でマイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失した場合(盗難にあった場合も含む)は、最寄りの交番または警察署に遺失物届・盗難届を提出してください。
マイナンバーカードの再交付の手続きの際に警察署名・電話番号・遺失物届受理番号または盗難届受理番号を確認しますので、あらかじめお控えください。
併せて、住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行って下さい。
新しいマイナンバーカードの申請
マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、マイナンバーカード交付申請書の発行を依頼してください。
※紛失により再交付を受ける場合は、再発行手数料が必要となります。
紛失したマイナンバーカードが見つかった場合
マイナンバーカードを再交付する前に見つかった場合
一時停止解除の手続きをすることで、引き続き利用することができます。
| 来庁されるかた | 持ち物 |
| 本人 | マイナンバーカードと他の本人確認書類1点 |
| 本人の法定代理人 | <本人> マイナンバーカードと他の本人確認書類1点 |
| <法定代理人> 本人確認書類 代理権を証明できる書類※ |
|
| 上記以外の代理人 | 事前にマイナンバー担当へご相談ください |
※15歳未満の方の場合、本人の本籍地が藤井寺市で法定代理人であることが確認できる場合、または本人と同一世帯かつ親権者であることが住民票で確認できる場合に限り、戸籍謄本の提示を省略することが可能です。
※保佐人、補助人、任意後見人が手続きする場合、登記事項証明書の代理行為目録(代理権目録)に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続」もしくは「個人番号カード(マイナンバーカード)に関する諸手続」の記載がある場合に限り手続きが可能です。
※任意後見人が手続きをする場合、特記事項証明書は任意後見監督人が選任された(任意後見契約の効力が生じた)後のものに限ります。
マイナンバーカードの再交付後に見つかった場合
見つかったマイナンバーカードは再交付時に失効しているため、再度利用することはできません。再交付したマイナンバーカードをご利用ください。
見つかったマイナンバーカードはマイナンバー総合窓口にお持ちいただき、返納してください。
- お問い合わせ
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市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1071 (藤井寺市マイナンバーカードコールセンター)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
072-939-1319 (おくやみコーナー担当)
ファックス番号:072-939-0399
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