就学する学校指定

更新日:2015年04月03日

就学する学校指定について

本市教育委員会では、従前より学校教育法施行令第5条に基づき、市立小・中学校ごとに通学区域を定め、お住まいの住所により就学する学校を指定しています。(これにより指定した学校を「指定校」といいます。)
この度、平成18年4月1日付けで学校教育法施行規則の一部が改正されたことに伴い、藤井寺市立小中学校通学区域弾力化検討委員会からの答申を参考にし、改めて就学する学校の取り扱いについて下記のとおりとしましたので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

原則として指定された学校への就学になります。ただし、「学校指定変更・区域外就学取り扱い基準」に基づき、指定校の変更の申し立てができます。その後、教育相談を受けていただき、教育委員会の許可により、指定された学校以外の小・中学校への通学が認められる場合があります。
ただし、学校運営上、または施設等の状況によっては希望校への受け入れが出来ない場合もあります。

学校指定変更・区域外就学取り扱い基準

  1. 新小・中1年生で入学後転居するため、入学時から転居先の学校へ通学
    ・期間 1学期間
    ・願書以外の必要書類等 転居先及び転居時期を確認できる書類
  2. 学期途中に転居するため、学期のはじめから転居先の学校へ通学
    ・期間 1学期間
    ・願書以外の必要書類等 転居先及び転居時期を確認できる書類
  3. 新築・改築に伴う仮住まいからの通学
    ・期間 必要と認める期間
    ・願書以外の必要書類等 建設完成時期を確認できる書類
  4. 最終学年(中学校3年・小学校6年)については、転居で通学できる範囲、転居の事実があった日から転居の日の属する年度末までに限り従前の学校への通学を認める
    ・期間 必要と認める期間
    ・願書以外の必要書類等 学校長からの具申書等
  5. 保護者が入院等のため保護する者がいない場合、校区外居住地からの通学
    期間 必要と認める期間
    ・願書以外の必要書類等 学校長からの具申書等
  6. その他、教育的配慮を特に必要とする場合
    ・期間 必要と認める期間
    ・願書以外の必要書類等 学校長からの具申書等、その他、教育委員会が必要とする書類
お問い合わせ

教育委員会事務局教育部 学校教育課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階64番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1402 (学校教育担当、人権教育担当)
ファックス番号:072-938-6881
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。