農地の転用

更新日:2023年04月14日

農地の転用とは、農地を、住宅・工場・病院などの施設用地、または駐車場・道路など、農地以外の用途にすることです。

転用手続き

  • 農地の所有者、または耕作者が自らその農地を転用する場合は、農地法第4条の転用手続きが必要です。
  • 農地の所有者、または耕作者以外のかたが、農地の売買、または賃借などの後に転用する場合は、
    農地法第5条の転用手続きが必要です。
  • 市街化区域外の農地の場合は、大阪府知事、または農林水産大臣の許可が必要です。
  • 市街化区域内の農地の場合は、事前に転用の届出が必要です。


 なお、市街化区域内の農地で、生産緑地地区に指定されている場合は、農地転用
について生産緑地法で規制されています。

許可を受けないで転用することや、届出をしないで転用することは、法律違反となり、
行政処分や、厳しい罰則が適用されます。

 

農業委員の任期及び改選について

農業委員の任期は令和2年7月20日から令和5年7月19日までの3年間です。また、任期満了に伴う農業委員候補者の募集については、令和5年4月14日から5月26日の期間で行います。

詳しくは、農業委員会事務局までご連絡下さい。

お問い合わせ

都市整備部 まちとみどり保全課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階45番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1272 (道路水路管理・地籍・自転車担当、維持修繕担当)
072-939-1228 (農政公園緑化担当、公園保全管理担当)
ファックス番号:072-952-9504
メールフォームでのお問い合せはこちら

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