令和6年度から適用される個人住民税の主な改正について

更新日:2023年10月25日

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る課税方式の一致

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、令和5年度までは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは所得税の課税方式と一致させることになります。

 

課税方式の対照表

申告年度(申告年分) 所得税の課税方式 住民税の課税方式

令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つから選択

・申告不要

・総合課税

・申告分離課税

以下の3つから選択

・申告不要

・総合課税

・申告分離課税

令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の3つから選択

・申告不要

・総合課税

・申告分離課税

所得税と同じ課税方式

 

そのため、令和6年度(令和5年分)以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、国外居住親族に係る扶養控除等の対象となる要件が厳格化され、30歳以上70歳未満の親族は、以下の1~3のいずれにも該当しない場合は、扶養控除の適用対象外となります。

また、1~3に該当する場合には以下の確認書類の提出または提示が必要となります。

 

扶養控除の適用対象となる一定要件

対象者 確認書類
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった方 在留ビザ等の書類
2.障害者 障害者手帳等
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているもの 38万円以上の送金関係書類

 

なお、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族とする場合も同様となります。

森林環境税の創設

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」が成立され、森林環境税が創立されました。

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創立された国税であり、国内に住所を有する個人に対して年額1,000円が課税されます。

また、徴収は個人住民税均等割と合わせて行われます。

 

なお、森林環境税は個人住民税均等割が非課税となる方には課税されません。

藤井寺市における個人住民税均等割の非課税の基準についてはこちらをご確認ください。

 

森林環境税の詳細については、以下をご確認ください。

林野庁:森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
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