固定資産税および都市計画税の減免について

更新日:2021年05月24日

固定資産税および都市計画税の減免について

固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実にもとづいて、その資産価値に応じて課税させていただきます。そのため、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。

ただし、災害やその他の特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には、申請にもとづき軽減または免除ができる場合があります。

 

【申請書】

減免申請書(PDFファイル:70.9KB)

 

令和2年4月1日に民法が改正されたことで、固定資産を共有で所有している納税義務者のうちの1人が下記の申請をする場合は、その他の共有者からの同意書が必要となりました。

同意書(PDFファイル:51.9KB)

詳しくは 民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について(内部リンク) をご覧ください。

 

1.生活保護を受給している方

生活保護の受給開始日以降の固定資産税・都市計画税について申請できます。

 

【軽減割合】

全額免除

 

【添付書類】

生活保護受給証明書

 

 

2.一定の要件を満たした低所得の方

次の要件1~4をすべて満たす場合、申請期間内に申請できます。

【要件】

  1. 納税義務者が賦課期日現在で、65歳以上の方、特別障害者、寡婦またはひとり親のいずれかであること
  2. 納税義務者および納税義務者と生計を一にする方全員が個人の住民税均等割非課税以下の所得であること
  3. 所有している固定資産が自己居住用だけであり、当該家屋の延床面積が70平方メートル以下であること
  4. 固定資産税・都市計画税の合計年税額(土地・家屋の合計)が5万円以下であること

 

【申請期間】

6月1日~8月31日

(上記の日が土曜日、日曜日又は祝祭日の場合はその翌開庁日となります)

 

【軽減割合】

2分の1

 

【添付書類】

障害者手帳(65歳以下で、特別障害者の場合必要です)

本人確認書類(納税通知書、運転免許証など)

 

 

3.火災により被害を受けた場合

火災により固定資産に損害を受けた場合は、損害の程度に応じて、被災日の属する翌月以降の納期分に関して、軽減又は免除できる場合があります。

 

【添付書類】

消防署が発行する罹災証明書

 

 

4.災害(風水害・地震など)により被害を受けた場合

災害により固定資産に損害を受けた場合は、損害の程度に応じて、被災日の属する翌月以降の納期分に関して、減免できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

 

【申請期間】

災害による被害を受けた日から1ヶ月以内

(やむを得ない事情がある場合は、ご相談ください)

 

【添付書類】

税務課が発行する罹災証明書(上記申請とは別に罹災証明書等交付申請が必要です)

※罹災証明書は申請が提出されてから調査を行うため、当日の発行はできません。

※申請時に罹災箇所の写真があれば、スムーズに調査が行えます。

 

【土地の損害の程度と軽減割合】

損害の程度 軽減割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 10分の4

 

【家屋の損害の程度と軽減割合】

損害の程度 軽減割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不可能のとき。

全部

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4

 

5.その他の場合

公衆浴場、公共の用に供されている会館及び道路として使用されている土地などは、減免の対象となる可能性があります。

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