ひとり親家庭等無料法律相談

更新日:2024年03月27日

ひとり親家庭等のための無料法律相談を実施しています。

対象

次の1から4にあてはまる藤井寺市内に在住又は在勤の方

1.ひとり親家庭の方

2.離婚等の理由でひとり親家庭になる予定のある方

3.児童を養育していない父又は母が面会交流を請求したいとき

4.少なくともいずれか一方の親がいない児童を育てている養育者

 

内容

 

離婚に伴う慰謝料・財産分与・養育費

認知・親権・扶養・面会交流

給与・退職金・労働関係・借金関係  等

申込み

実施日の前日までに、藤井寺市オンライン窓口又は、こども育成課(2階㉓番窓口)へ電話か窓口にて申し込みください。

電話  072-939-1161(直通)

※定員になり次第受け付けを終了します。

回数

年月日

曜日

時間

場所

1

4月26日

(金曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

2

5月27日

(月曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

3

6月27日

(木曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

4

8月5日

(月曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

5

8月29日

(木曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

6

9月26日

(木曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

7

10月28日

(月曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

8

11月28日

(木曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

9

12月23日

(月曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

10

1月23日

(木曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

11

2月27日

(木曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

12

3月24日

(月曜日)

14:00

17:00

市役所本庁

2階

参考 養育費・面会交流について

・養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。

・面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に交流することをいいます。


 面会交流の取り決めは、合意書の作成が推奨されています。 また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。

 離婚後の「養育費の支払」と「面会交流 」についての取り決め方や、その実現方法についてのパンフレットは下記リンク先を参照ください。

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html  

お問い合わせ

こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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