児童手当
更新日:2024年02月16日
児童手当とは
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などへ支給されます。
支給について
支給対象となる児童
対象児童は、国内に住所を有する中学校卒業(15歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童です。
留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
請求者(受給者)
受給者は、支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方(原則として恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度が高い方)です。
- 生計を維持する程度が高い方が公務員(独立行政法人等にお勤めの方を除く)の場合、勤務先での申請となります。
- 離婚協議中の父母が別居している場合は生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方に支給します。(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です。)
- 手当は、請求者(受給者)のお住まいの市町村から支給されます。
- 児童が児童福祉施設等に入所(2か月以内の一時的な期間を定めたものは除く)している場合は施設設置者(理事長、事業者、里親等)が請求者(受給者)になります。
児童の父母以外の方が養育している場合は、お問い合わせください。
支給額(児童1人当たりの月額)
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上 |
10,000円 |
中学生 |
一律10,000円 |
※1 第1子、第2子、第3子の数え方は、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
※2 児童を養育している方の所得が下記の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付 (児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※3 児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、資格消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。ただし、資格消滅(却下)となった後に、所得要件を満たしたときは、「認定請求書」を提出し、認定を受けることにより支給されるようになります。
所得制限について(令和4年6月から制度改正により所得上限限度額が創設されました。)
扶養親族等の数 |
A 所得制限限度額 |
B 所得上限限度額 【新設】 |
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1010万円 |
5人 |
812万円 |
1048万円 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
所得について
所得額については前年の総所得金額等になり、以下の額が算定の基本となります。
- 給与所得者の場合、給与所得控除後の金額
- 自営業者の場合、収入金額から必要経費を差し引いた金額
上記の総所得金額等から以下の金額を控除することができます。
- 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、社会保険料控除(一律8万円)
申請手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。 (公務員の方は、勤務先に請求してください)
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。申請はお早めにお願いします。
なお、出生・転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、出生日・転入日又はそのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、出生・転入等の日の属する翌月分から支給されます。
『必要書類等』
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 請求者名義の金融機関の預(貯)金通帳等(振込先が確認できるもの)
- 個人番号の確認できるもの(請求者・配偶者) 委任状が必要な場合があります。
- 厚生年金に加入されている場合は、請求者の健康保険証の写し
(健康保険証から加入の年金が確認できない場合は、年金加入証明書が必要です。)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。(養育する児童と別居している場合など)
支給時期
支給対象月 | 支給予定日 |
2月分から5月分 | 6月5日 |
6月分から9月分 | 10月5日 |
10月分から1月分 | 2月5日 |
原則、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の5日(金融機関の休業日に当たる場合は前日)に口座振込みで支給します。
届出の内容が変わったとき
1.他の市区町村に住所が変わるとき(転出)
受給者が他の市区町村に住所が変わるときは、藤井寺市においての受給資格が消滅します。
転出後の市区町村で手当を受けるためには、転出予定日の翌日から15日以内に
「認定請求書」の提出が必要になります。
なお、手当については転出予定日の属する月分まで藤井寺市から支給されます。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
2.児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。(出生日などの翌日から15日以内に申請してください)
※3歳未満の児童を養育している方のみ、申請者の健康保険証のコピーが必要です。
3.児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなった場合などにより、支給対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
4.支給対象となる児童がいなくなったとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
5.受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、「受給事由
消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
6.養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。
7.受給者又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
8.所得が所得上限限度額以上になり児童手当受給資格の消滅(却下)となった後、所得要件を満たしたとき
「認定請求書」を提出してください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
9.加入されている年金の種別が変更になったとき
「被用区分変更届」を提出してください。
現況届
現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。
これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。
オンライン申請については、毎年6月~9月に受付します。
詳しくはこちら
寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附し、子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、寄附を行う手続きもありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与するという目的の下に支給するものです。児童手当を受給された方には、この趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
(なお、万が一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。)
児童手当関係届出・手続き一覧
新たに受給資格が生じたとき |
|
毎年6月 |
現況届 |
他の市区町村に住所が変わったとき |
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支給対象となる児童が増えたとき |
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支給対象となる児童が減ったとき |
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支給対象となる児童がいなくなったとき |
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受給者が公務員になったとき |
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受給者又は配偶者又は養育している児童の住所が変わったとき |
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受給者又は配偶者又は養育している児童の名前が変わったとき |
|
受給者が婚姻された、または離婚されたとき |
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受給者の加入年金の種類が変わったとき |
|
受給者の銀行口座が変わったとき |
証明書等様式
PDFファイルをダウンロードし、A4サイズで印刷して記入してください。
- お問い合わせ
-
こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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