簡易専用水道について

更新日:2023年10月05日

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、市の水道から供給される水のみを水源とする貯水槽水道であって、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを言います。

届出及び報告

 「藤井寺市簡易専用水道管理運営指導要綱」により、簡易専用水道設置者等は給水開始、変更、休廃止時に届出が必要です。

 また、簡易専用水道設置者等は帳簿書類を備え付け、水質異常時には市長に報告しなければなりません。

 定期検査において指摘された不適事項を改善したときには、改善報告書を提出しなければなりません。

届出様式

届出上の注意

簡易専用水道に係る届出の提出部数は2部(正本・副本)です。

簡易専用水道の管理基準について

簡易専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、次の管理基準に従って管理をしなければなりません。

管理基準・管理内容

水槽の清掃

受水槽、高置水槽等の水槽の清掃を少なくとも年1回定期的に行うこと

施設の点検等

水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止を講じること

水質検査

給水栓水(蛇口から出る水)の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときは、必要な項目に関する水質検査を行うこと

給水停止及び関係者の周知

供給水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に周知すること

簡易専用水道の定期検査について

簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して1年以内ごとに1回、定期検査を受けなければなりません。
登録検査機関は、施設の外観検査、給水栓における水質検査及び書類検査を行い、設置者に検査済証と検査報告書を交付し、検査の結果、不適合事項があれば、その改善について助言します。

お問い合わせ

市民生活部 環境衛生課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階67番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1077(清掃担当)

072-939-1074(環境・公害・飼犬登録担当)
ファックス番号:072-936-9777
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