簡易専用水道について
更新日:2024年04月01日
簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、水道事業者から供給される水のみを水源とする貯水槽水道であって、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを言います。
届出及び報告
「藤井寺市簡易専用水道管理運営指導要綱」により、簡易専用水道設置者等は給水開始、変更、休廃止時に届出が必要です。
また、簡易専用水道設置者等は帳簿書類を備え付け、水質異常時には市長に報告しなければなりません。
定期検査において指摘された不適事項を改善したときには、改善報告書を提出しなければなりません。
簡易専用水道管理運営指導要綱 (PDFファイル: 149.4KB)
届出様式
届出上の注意
簡易専用水道に係る届出の提出部数は2部(正本・副本)です。
簡易専用水道の管理基準について
簡易専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、次の管理基準に従って管理をしなければなりません。
管理基準・管理内容
水槽の清掃
受水槽、高置水槽等の水槽の清掃を少なくとも年1回定期的に行うこと
施設の点検等
水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止を講じること
水質検査
給水栓水(蛇口から出る水)の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときは、必要な項目に関する水質検査を行うこと
給水停止及び関係者の周知
供給水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に周知すること
簡易専用水道の定期検査について
簡易専用水道の設置者は、国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関に依頼して毎年1回以上、定期検査を受けなければなりません。
登録検査機関は、施設の外観検査、給水栓における水質検査及び書類検査を行い、設置者に検査済証と検査報告書を交付し、検査の結果、不適合事項があれば、その改善について助言します。
- お問い合わせ
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市民生活部 環境衛生課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階67番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1077(清掃担当)072-939-1074(環境・公害・飼犬登録担当)
ファックス番号:072-936-9777
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