転出届
更新日:2026年06月16日
概要・内容
藤井寺市から藤井寺市外へ引越しされるときの届出です。
届出が完了すると、新住所地の市区町村に提出する転出証明書を交付します。(海外への転出の場合は転出証明書の交付はありません。)
※マイナンバーカードをお持ちの方は、時間外や休日でもマイナポータルからオンラインで届出ができます。(藤井寺市役所の窓口での手続きは不要で、転出証明書の交付はありません。)
マイナポータル転出届の方法は↓↓↓の動画をご覧ください。
マイナポータル転出届について詳しくはこちら
届出人
・ご本人
・世帯主
・任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
※任意代理人が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族でも世帯が別の場合は委任状が必要です。
※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることの確認がとれる証明書が必要です。
届出期日
転出することが確定してから引越しされる日まで。
※すでに引越しが完了していても届出が必要です。その場合は引越しをした日から14日以内に届け出てください。
届出窓口
市民課窓口(藤井寺市役所1階1番窓口)
必要なもの
・住民異動届(市民課窓口に設置しています。)
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート、各種健康保険証の資格確認書など)
・国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)
・委任状(本人から委任を受けた方のみ)
・登記事項証明書等(成年後見人等の法定代理人の方のみ)
その他
郵送による転出届
すでに新しい住所地への引越しが完了し、遠方等の理由により藤井寺市役所への来庁が難しい場合、下記の方法で郵送による転出届ができます。
方法
以下の書類を藤井寺市役所市民課(〒583-8583大阪府藤井寺市岡1-1-1)まで送付してください。
・転出届(郵送用)
・本人確認書類の写し
・返信用の封筒(110円切手(速達等をご希望の場合は追加の切手も含む)を貼付してください)
外国人住民の方へ
以下の1~4のいずれかに該当する外国人住民の方が藤井寺市外に引越しされるときも、原則転出届が必要です。
1.中長期在留者 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」以外で、3か月を超える在留期間が決定されている方
2.特別永住者 入管特例法に定められている特別永住者
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者 一時庇護のために上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請中のため滞在を許可された外国人
4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 出生や日本国籍を喪失した日から60日以内の方
なお、国外に転出する場合、再入国許可を得ている場合であっても、原則転出の届出が必要となります。
- お問い合わせ
-
市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1071 (藤井寺市マイナンバーカードコールセンター)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
072-939-1319 (おくやみコーナー担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


