グループホームにかかる家賃補助(補足給付)について
更新日:2023年06月15日
障害者自立支援法の改正に伴い、平成23年10月より、グループホームの入居者に係る家賃の一部を補助するために、特定障害者特別給付費(以下「補足給付」という。)の支給が始まります。
1.補足給付対象者
生活保護受給者・市町村民税非課税世帯の者
2.補足給付額
月額1万円(家賃の額が1万円に満たない場合は、実際の家賃額)
3.支給方法
事業所による代理受領により支給します。(請求は、通常の請求と同様に大阪府国民健康保険団体連合会への電子請求により行ってください。)
事業者は、契約時の家賃額から、補足給付額を差し引いた後の額を、利用者に請求してください。
4.必要手続き
(1)必要書類
- 利用者負担額減額・免除申請書兼特定障害者特別給付費支給申請書
利用者負担額減額・免除申請書兼特定障害者特別給付費支給申請書 (Excelファイル: 47.0KB)
- 共同住居契約家賃額証明書(参考様式)
共同住居契約家賃額証明書(参考様式) (Excelファイル: 26.5KB)
(2)提出先
〒583-8583(住所不要)
藤井寺市 健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉担当
5.証明書の発行について
法人代表者名にて、入居者ごとに別紙証明書を作成してください。
(1) 平成23 年9月30日以前からの入居者の場合
契約書に記載されている家賃額をそのまま記載してください。
(2)平成23 年10 月1 日以降の入居者の場合
グループホームの支給決定と併せて補足給付の決定を行いますので、契約予定額を記載してください。なお、契約時に家賃額が変更になった場合は、再度証明書を発行してください。
(他のグループホームから転居してきた者を含む。)
6.その他留意事項
- 毎年7 月に行われる負担上限月額の見直しに併せて、補足給付額の再認定を行いますので、最低1年に1 回は証明書の発行が必要になります。
- 月途中で入居(退去)した際に、日割で家賃額を計算する場合の補足給付額は、日割家賃額と月額の補足給付額のうち、低い方の額となります。
- 家賃額の改定が行われた場合、共同住居間で転居した場合等については、再度、証明書の提出が必要となります。
- 補足給付の認定の有無に関わらず、利用者と契約を締結した場合には、速やかに契約内容報告書をご提出ください。
- 体験利用により入居する場合の補足給付額は、日割家賃額と月額の補足給付額のうち、低い方の額となります。
- なお、入院等により、共同生活援助基本決定のサービス請求が国保連合会を通じてできない場合は、下記の請求書に請求金額、請求月等の必要事項を記載の上、福祉総務課まで直接請求してください。その際、入院証明書等の添付が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 福祉総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1417 (福祉総務担当)
072-939-1106 (障害者福祉担当)
ファックス番号:072-939-0399
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