障害児通所支援事業について
更新日:2024年04月01日
障害児通所支援とは
心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象に療育を行う通所サービスです。
サービス名称 | サービス内容 |
児童発達支援 | 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 未就学の障害児(上肢・下肢または体幹機能に障害のある児童)に児童発達支援及び治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等で、通所での支援の利用が困難な障害のある児童に対して居宅を訪問して発達の支援を行います。 |
障害児相談支援事業
知的障害や発達障害などのさまざまな障害のある児童に関する相談を受け付けています。
<問い合わせ先>
・地域支援センター ばんびーの(羽曳野市学園前6-1-1) 電話 072-950-1530
その他、障害福祉サービスに関する委託相談支援事業所につきましては、下記のURLをご参照ください。
障害児通所支援事業所
障害児通所支援事業所につきましては、下記URLにあるWAM NETの障害福祉サービス等情報検索システムにてご検索ください。
利用手続き
<申請窓口>
福祉総務課(市役所1階6番窓口)にて申請を行ってください。その際にどのようなサービスを希望されるかをお伺いします。
四天王寺悲田院児童発達支援センター(羽曳野市学園前6-1-1)を利用希望される方につきましては、子育て支援課(市役所2階22番窓口)にてご相談ください。
<手続きに必要なもの>
(1)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
※手帳を有しない場合は、特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類、医師の
診断書や意見書、検査結果等が必要となります。
(2)個人番号が確認できる書類(個人番号通知カードまたは個人番号カード等)
(3)来庁者の本人確認ができる書類
(4)申請書類
(a)障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額軽減・免除等申請書
(b)同意書
(c)障害児相談支援給付費支給申請書、障害支援事業所による障害児相談支援計画(案)
(d)セルフプラン
※提出していただく書類は(a)、(b)、(c)または(d)
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額軽減・免除等申請書 (Wordファイル: 26.2KB)
障害児相談支援支給申請書 (Wordファイル: 30.4KB)
セルフプラン(記入例) (Excelファイル: 95.5KB)
手続きに関するお問い合わせ先
〇健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉担当 (市役所1階6番窓口)
電話 072-939-1106
〇こども未来部 子育て支援課 こども家庭センター (市役所2階24番窓口)
電話 072-939-1162
〇健康福祉部 健康・医療連携課 母子保健担当 (市役所2階25番窓口)
電話 072-939-1112
- お問い合わせ
-
健康福祉部 福祉総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1417 (福祉総務担当)
072-939-1106 (障害者福祉担当)
ファックス番号:072-939-0399
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