保育を目的とする施設の開設をお考えの方及び設置をされている方へ(認可外保育施設の届出等について)

更新日:2024年05月30日

1.認可外保育施設について

 認可外保育施設とは、都道府県(市長)の認可を受けていない保育施設の総称(公費助成の有無は関わりありません)です。保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含みます。

 認可外保育施設を開設する場合は市への届出が必要です。
 対象施設等については、下記の通知をご参照ください。

2.届出について

設置届

 市内で認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヶ月以内に届け出て下さい。

 提出書類に関しましては、協議時にご案内いたします。

※届出を行う際には必ず藤井寺市と事前に協議を行ってください。

変更届

 事業開始後、届出事項に変更が生じた場合、変更から1ヶ月以内に届け出て下さい。

※届出を行う際には必ず藤井寺市と事前に協議を行ってください。

休止・廃止届

 施設を休止・廃止した場合、休止又は廃止した日から1ヵ月以内に届け出て下さい。

※届出を行う際には必ず藤井寺市と事前に協議を行ってください。

臨時休園届

やむを得ず一時的な休園を行う場合は、下記の様式を届け出てください。

3.届出対象外施設について

 届出対象外施設におきましても、保育状況等の把握のため、設置、変更、廃止・休止の際は連絡票の提出をお願いいたします。

届出対象外施設 設置連絡票

 設置連絡票の提出の際は、事前にご相談ください。
 提出書類に関しましては、その際にご案内いたします。

届出対象外施設 変更連絡票

届出対象外施設 休止・廃止連絡票

4.報告事項

 施設の管理下において、重大な事故等(死亡、重傷事故、食中毒等)が生じた場合や、長期滞在(24時間かつ5日程度以上入所)の児童がいる場合は、速やかに報告してください。※全施設対象

重大な事故や食中毒、感染症等が生じた場合の報告

長期滞在児がいる場合の報告

5.認可外保育施設に対する指導監督及び基準を満たす旨の証明書の発行について

 児童の安全確保等の観点から、認可外保育施設に対して、適正な保育内容及び保育環境が確保されているかについて、上記「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」に基づいて立入調査を実施しています。

 立入調査の結果をもとに、指導監督の全項目について適合していることが確認された施設に対し、こども家庭庁が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長発)」に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書」を発行しています。

お問い合わせ

健康福祉部 法人指導課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階69番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1125 (法人指導担当)
ファックス番号:072-952-3679
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