国民健康保険証の更新について
更新日:2024年12月02日
現在お使いの国民健康保険証(緑色)の有効期限は、令和6年10月31日(木曜日)となっています。
新しい保険証(桃色)又は「保険証の更新案内」を令和6年9月下旬から10月中に郵送します。
「保険証の更新案内」を受け取った方は、案内に記載されている期間内に窓口にお越しの上、更新手続きをお願いします。(令和6年12月2日より保険証の新規発行は終了しました。)
保険証の使用時の注意事項
新しい保険証を受け取ったら、保険証に記載されている氏名、生年月日、住所などに誤りがないか内容を確認し、台紙から剥がして使用してください。
保険証は、取扱いに気を付けて大切に保管してください。
受診するとき
医療機関などを受診するときは、保険証を提示してください。高齢受給者証(クリーム色)や各種医療証をお持ちの方は、併せて提示してください。
診療時に支払う金額は、保険診療の費用(入院時の食事療養に関する費用は除く)のうち、次のとおりです。
1.一般の方→3割
2.義務教育就学前の方→2割
3.高齢受給者証該当者の方→高齢受給者証の示す割合
資格がなくなったとき
ほかの健康保険に加入したり、転出したりするなどして藤井寺市国民健康保険の資格がなくなったときは、直ちに届け出をして、保険証を返還してください。
記載内容に変更があったとき
記載されている内容に変更があったときは、国民健康保険に加入している方全員の保険証を添えて届け出てください。
保険証の返還や再発行など
特別の事情がないのに保険料を滞納した場合、保険証を返還していただく場合があります。
汚したり失くしたりしたときは再発行しますので、お問い合わせください。(※令和6年12月2日から、現行の保険証の新規・再発行を終了します。マイナ保険証をお持ちでない人などには、「資格確認書」が交付される予定です。)
他人との貸し借りをしたものや書き換えたもの、コピーしたものは使用できません。
不正に保険証を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
有効期限が過ぎると使用できません。有効期限の過ぎた保険証はご自身で処分していただいて構いません。
保険証の有効期限について
新しい保険証の有効期限は令和7年10月31日です。
※令和6年11月2日~令和7年10月31日に75歳になる方は、75歳の誕生日の前日まで有効(誕生日以降は後期高齢者医療制度へ移行)
※外国籍の方で、有効期限までに在留期間満了日を迎える方は、在留期間満了日の翌日が保険証の有効期限です。更新の手続きについてはお問い合わせください。
裏面の「臓器提供意思表示欄」について
移植医療に関する啓発や知識の普及のため、臓器提供の意思を保険証に記載できるように、保険証の裏面に意思表示欄を設けています。
臓器提供意思表示欄への意思表示の記入は任意です。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として扱われますが、15歳以上の方が記入した場合に限ります。
臓器提供意思表示欄を記入した後も、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。
臓器提供意思表示欄には、個人情報保護の観点から「個人情報保護シール」を貼り付けて使用できます。このシールは一度剥がすと再貼付できなくなります。シールが必要な場合は、お問い合わせください。
令和6年12月2日より保険証の新規発行は終了しました。
令和6年12月2日以降、健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴い、従来の国民健康保険被保険者証(以下、保険証)は新たに発行できなくなり、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。また、マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを持っていない、保険証の利用登録を行っていない、利用登録を解除された方など)には保険証の代わりとなる資格確認書を交付します。
詳しくは下記のリンクよりご確認をお願いします。
問合先 保険年金課国民健康保険担当
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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