【後期高齢】令和7年度後期高齢者医療保険料について
更新日:2025年09月09日
後期高齢者医療保険料について
保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。
保険料は、国の基準に基づき、大阪府後期高齢者医療広域連合が定めます。
これまで被用者保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合等)の被扶養者として保険料負担のなかった方についても、一定の保険料負担が発生します。
後期高齢者医療保険料の仮徴収について
後期高齢者医療保険料の徴収方法が特別徴収(年金からの支払い)となる方は、4月から仮徴収が始まります。
◎特別徴収となる方は、次の条件を満たす方です。
特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせてその年金額の2分の1を超えないこと。
※特別徴収となる条件を満たす場合でも、1月31日までに普通徴収(口座振替)への変更手続きをされた方は、仮徴収を行いません。
※複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い一つの年金が特別徴収の対象となります。
※4月から新たに特別徴収となる方には、4月上旬に「仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書」をお送りします。
※各条件を満たさない場合でも、2月に特別徴収となった方は、原則4月以降も特別徴収となります。その場合、2月の特別徴収金額と原則同額を4月・6月・8月に特別徴収させていただきます(例外あり)。
※引き続き特別徴収となる方の仮徴収の金額は通知しませんので、保険料納付(納入)通知書の特別徴収2月の徴収額をご覧ください。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員に等しく課される「均等割額」と被保険者の所得に応じて課される「所得割額」との合計額となります。
年間の保険料(注1)=均等割額(被保険者一人あたり57,172円)
+
所得割額賦課のもととなる所得金額(注2)×所得割額11.75%
(注1)保険料の年額の限度額は80万円です。
(注2)所得割額の算定にかかる賦課のもととなる所得金額は前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額43万円(本人の前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。
※主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法
- 給与所得の場合
(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額 (43万円) - 公的年金所得の場合
(年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額(43万円) - その他の所得の場合
(収入金額-必要経費)-基礎控除額(43万円)
※年度の途中で被保険者の資格を取得したときや喪失したときは、月割りで計算した保険料になります。
保険料の軽減について
<均等割額の軽減>
世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(57,172円)が軽減されます。
所得の判定区分 |
軽減 割合 |
軽減後の |
1.世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき |
7割 |
17,151円 |
2.世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(43万円)+30万5千円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき |
5割 |
28,586円 |
3.世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき |
2割 |
45,737円 |
(注)給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。2人以上いる場合に適用します。
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
- 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
- 軽減の判定は、4月1日の世帯状況で行います。(4月2日以降に加入された方は加入された日)
- 軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除にかかる部分の税法上の規定は適用されません。
- 年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等にかかる所得金額から15万円が控除されます。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
- 基礎控除額等の数値については、今後の税法改正等によって変動することがあります。
※後期高齢者医療制度に加入する前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません)。
保険料の納付方法
特別徴収
原則として、年額18万円以上の年金受給者は年金(介護保険と同じ年金)からのお支払いとなります。(年6回ある年金支給の際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。)
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
普通徴収
特別徴収とならない方は、市が定める納期に納付通知書や口座振替等で保険料を納めていただくことになります。
口座振替にしていただきますと、納付の期限を気にする必要が無くなり、納めに行く手間も省けて大変便利です。便利な口座振替をぜひご利用ください(口座引き落とし日は、各納付期限の日です)。
口座振替を希望される方は、預金通帳、通帳に使用しておられる印かん、保険料納付通知書を金融機関やゆうちょ銀行・郵便局にお持ちになり、お申し込みください。また、平成25年4月から、市役所でキャッシュカードによる申し込みができるようになりました。詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
納付場所
金融機関の合併・廃止により名称が一致しない場合は、存続・譲渡先の金融機関に読み替えてください。
取扱金融機関
三井住友銀行、みずほ銀行 、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、大阪信用金庫、大阪厚生信用金庫、大阪シティ信用金庫、大同信用組合、成協信用組合、近畿労働金庫、大阪南農協組合の本店及び各支店・出張所
ゆうちょ銀行、郵便局
近畿2府4県(大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県)のゆうちょ銀行、郵便局。ただし、納期限後は藤井寺市内のゆうちょ銀行に限ります。
コンビニエンスストア
セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ニューヤマザキデイリーストア、ローソン、ヤマザキスペシャルパートナーショップ
電子マネー
au PAY、d払い、PayPay、J-Coin Pay、楽天ペイ、PayB
その他
モバイルレジ(インターネットバンキング・クレジットカードでの納付)※別途手数料がかかります
藤井寺市役所本庁
MMK設置店
保険料納付方法について、普通徴収へ変更できます
保険料を年金からお支払いただいている方は、申請していただくと「特別徴収」を「普通徴収」へ変更することができます。
ただし、納付の方法は、「口座振替」の取り扱いのみとなります。
税制上の扶養に入れておられる方の保険料を特別徴収から普通徴収に変更することで、確定申告の際に、社会保険料控除に被扶養者の保険料を加えられるようになります。
切り替えを希望される場合は、金融機関で口座振替の申し込みを済ませたうえで、「口座振替申込書(依頼書)の本人控」を持って、保険年金課窓口(1階2番窓口)で申請してください。
なお、年金保険者への特別徴収停止依頼の時期が決められている関係上、すぐに特別徴収を停止できませんのでご留意ください。
ただし、これまでの国民健康保険料等の納付実績の状況によっては切り替えができない場合があります。また、切り替え後も口座振替により振替不能になった際は特別徴収に戻すことがあります。
保険料を滞納したときは
政令で定める「納付困難な特別な事情」がなく保険料を滞納した場合は、有効期間の短い『短期被保険者証』が発行されたり、一定期間滞納が続いたときは、被保険者証を返還していただき、代わりに『被保険者資格証明書』が交付される場合があります。
資格証明書により医療機関などで受診されますと、一旦、全額自己負担になりますので、保険料の納付が困難なときは、保険年金課(1階2番窓口)で納付相談をしてください。
- お問い合わせ
-
健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら