最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
更新日:2026年07月31日
平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成 25 年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対して、引き下げられた保護費の差額の一部について追加給付する方針を決定し、各自治体において保護費の追加給付を行うこととなりました。詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
対象者について
以下の期間に藤井寺市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給していた世帯。
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
本市での対応について
【現在、藤井寺市で生活保護受給中の方】
令和8年6月5日に支給しています。
【過去に藤井寺市で生活保護を受給されていた方】
追加給付を受け取るには当時の世帯主からの申出が必要です。
申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日です。
申出の際には、以下の必要書類をご準備ください。
| 必要書類 | 内容 |
| 申出書 | 下記の様式に記載 |
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全世帯員の戸籍謄本の写し (全部事項証明書) |
世帯構成確認のため ※発行から3カ月以内のもの ※世帯の対象者全員が窓口で本人確認が取れた場合は不要 ※他自治体で保護受給中の方は保護受給証明書によることも可 |
| 申出者の本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等の写し |
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預貯金通帳の写しまたは キャッシュカードの写し |
銀行名、支店名、口座名義人、口座番号がわかるもの 振込先口座確認用 |
※各種加算を受けていた世帯については、追加の書類が必要な場合があります。
※支給額については、お電話でお答えできませんので、決定通知をご確認ください。
代理の方が申出する場合
当時の世帯主に代わってご家族等が申出する場合は、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは委任状をご確認ください。 ※振込先の口座名義人は、申出権者(当時の世帯主または申出順位に基づく申出権者)に限ります。
申出方法について
申出は郵送、窓口またはオンライン窓口で受付けます。
1.郵送
申出書一式を下記送付先へ郵送ください。提出書類に疑義があった場合は担当者から連絡をする場合があります。
送付先
〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 藤井寺市役所生活支援課 適正化推進担当宛
2.窓口
市役所1階7番窓口までお越しください。
3.藤井寺市オンライン窓口
以下リンク先からお手続きください。なお、藤井寺市オンライン窓口には事前の登録が必要となります。
厚生労働省設置の相談センターについて
追加給付の内容や制度概要等について確認したい場合は、厚生労働省が設置している「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。
相談センターでは以下のご相談に対応しております。
・追加給付の内容や対象となる世帯について
・申出手続きの案内(書類の記入方法や必要書類について等)
・その他、追加給付に関する一般的な問合せについて
電話番号 0120-179-445(フリーダイアル)
受付時間 平日9時~17時(8月から10月は土日祝日も開設)
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、藤井寺市より銀行口座の暗証番号を伺ったり、ATMでの操作や手数料の振込を依頼することは絶対にありません。暗証番号を伝えたりATMでの操作を行わないようご注意ください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 生活支援課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階7番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1120 (生活支援担当)
072-939-1035 (適正化推進担当)
072-939-1107 (自立相談支援担当)
ファックス番号:072-952-9503
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