幼児教育・保育の無償化について
更新日:2024年09月01日
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されました。また、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの保育料も無償化となりました。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち
【対象者・利用料】
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもたちの利用料が無償化されました。
0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されました。
・ 幼稚園については、月額上限25,700円です。
・ 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。
・通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定・変更申請書(幼稚園部分のみ利用) (PDFファイル: 109.1KB)
(見本)施設等利用給付認定・変更申請書(幼稚園部分のみ利用) (PDFファイル: 120.0KB)
【対象となる施設・事業】
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
(注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、藤井寺市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の認定には、保育を必要とする事由の該当及びそれに対応する書類の提出が必要となります。
幼稚園の利用に加え、「日額単価(450円)×利用日数」と「月額11,300円」とを比較して低い方の金額を上限とし利用料が無償化の対象となります。
(注)満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある就学前子ども)については住民税非課税世帯のみ月額16,300円まで無償化となります。
預かり保育の実施水準が十分でない場合(平日開所時間8時間未満や年間開所日数200日未満)、他に認可外保育施設等を利用した場合も含めて、上記月額上限を超えない範囲で無償となります。
施設等利用給付認定・変更申請書(幼稚園+預かり保育等利用) (PDFファイル: 219.2KB)
(見本)施設等利用給付認定・変更申請書(幼稚園+預かり保育等利用) (PDFファイル: 260.0KB)
【請求手続き】
支給方法は、償還払い (一旦自身で支払い、後日請求により払い戻しを受けること。)となるため、利用料は一旦施設にお支払いください。
幼稚園等が、利用月ごとに発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付して、「施設等利用費請求書」を藤井寺市の担当窓口に提出してください。
支給については、四半期ごとに行う予定です。5月から7月請求分は8月前後、8月から10月請求分は11月前後、11月から1月請求分は2月前後、2月から4月請求分は5月前後に支払い予定となっております。
施設等利用費請求書(預かり保育・償還払い用) (PDFファイル: 102.6KB)
施設等利用費請求書(預かり保育・償還払い用)【記入例】 (PDFファイル: 360.8KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書 (PDFファイル: 51.2KB)
認可外保育施設等を利用する子どもたち
【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、藤井寺市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の認定には、保育を必要とする事由の該当及びそれに対応する書類の提出が必要となります。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、下記窓口にご確認ください。
3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
施設等利用給付認定・変更申請書(認可外保育施設等を利用) (PDFファイル: 219.2KB)
(見本)施設等利用給付認定・変更申請書(認可外保育施設等を利用) (PDFファイル: 260.1KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDFファイル: 66.2KB)
【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
【請求手続き】
支給方法は、償還払い (一旦自身で支払い、後日請求により払い戻しを受けること。)となるため、利用料は一旦施設にお支払いください。
認可外保育施設等が、利用月ごとに発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」(ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合は、これらに代えて「活動報告書」)を添付して、「施設等利用費請求書」を藤井寺市の担当窓口に提出してください。
支給については、四半期ごとに行う予定です。5月から7月請求分は8月前後、8月から10月請求分は11月前後、11月から1月請求分は2月前後、2月から4月請求分は5月前後に支払い予定となっております。
施設等利用費請求書(認可外保育施設等・償還払い用) (PDFファイル: 106.3KB)
施設等利用費請求書(認可外保育施設等・償還払い用)【記入例】 (PDFファイル: 352.8KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書 (PDFファイル: 51.2KB)
就学前の障害児の児童発達支援等を利用する子どもたち
【対象期間】
無償化の期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前までの3年間です。
[対象となるサービス・利用者負担]
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の利用者負担が無償化されます。
(注1)放課後等デイサービスについては、就学後の児童を対象としたものであるため、無償化の対象となりません。
(注2)利用者負担額以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
詳しくは福祉総務課までお問い合わせ下さい。
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こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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