定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年05月22日

お知らせ

 現時点では、定額減税補足給付金(不足額給付)に関する支給時期・支給方法等が未定のため、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」と いったお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。制度内容の詳細や支給時期・支給方法等が決まり次第、このホームページや広報紙等でお知らせします。

定額減税補足給付金(不足額給付)の相談窓口となる市町村について

不足額給付は令和7年1月1日時点で住民票の登録がある市町村で実施します。

<令和6年12月31日までに藤井寺市から他市町村へ転出された方>
転出先の市町村へご確認ください。

<令和7年1月2日以降に他市町村から藤井寺市へ転入された方>
転入元の市町村へご確認ください。

(一部の方で、地方税法294条第3項により、令和7年1月1日時点で藤井寺市に住民票がなくても、藤井寺市で住民税が課税されている方は、藤井寺市での手続きとなりますのでご注意ください。)

定額減税補足給付金(不足額給付)とは・・・(A)

 令和6年度の定額減税【B】において、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円の減税を行い、減税しきれないと見込まれる納税者については、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)【C】の支給を行いました。

 その後、令和6年分の給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、所得税及び復興特別所得税の確定申告書等の所得税関係資料を基礎にするため、藤井寺市では各申告資料の精査を行った後、給付に向けた事務処理の準備を行います。これに係る事務処理基準日は令和7年6月2日を目安とするよう内閣府地方創生推進室から示されています。

令和6年度の定額減税とは・・・(B)

 令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制大綱」において、令和6年分の所得税の定額減税、令和6年度の個人市民税の定額減税が実施されました。

<所得税>
定額減税可能額【B-1】=〔1人あたり〕3万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+税法上の扶養親族数)

※令和6年6月以降に、給与所得者、年金受給者、所得税の予定納税納付者、それぞれの所得税納付時に定額減税として所得税を差し引いています。

<住民税>
定額減税可能額【B-2】=〔1人あたり〕1万円×(本人+控除対象配偶者+税法上の扶養親族数)

※令和6年6月分は徴収せずに、定額減税を差し引いた年間の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月に分割して徴収します。

令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)とは・・・(C)

 令和5年11月2日閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、定額減税の恩恵を十分に受けきれない方へ、定額減税補足給付金(調整給付)が実施されました。(令和6年8月頃支給)

【所得税】
所得税分控除不足額【C-1】=所得税の定額減税可能額【B-1】-令和6年分推計所得税額(定額減税前)

※令和5年1月~12月までの収入より、所得税額を推計し、定額減税可能額と比較を行い、定額減税しきれないと見込まれる方

【住民税】
個人住民税分控除不足額【C-2】=住民税の定額減税可能額【B-2】-令和6年度分個人住民税額(定額減税前)

【調整給付額】
調整給付額【C】=所得税分控除不足額【C-1】+個人住民税分控除不足額【C-2】(1万円単位で切上)

当初調整給付の支給額がわかる書類の保管について

 令和6年8月以降に、当初調整給付の支給対象者の方へ、当初調整給付の支給額を記載した「支給額通知書」(圧着ハガキ)を送付しました。 令和6年中に藤井寺市外へ転出された方については、転出先の市区町村での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

よくあるご質問

関連情報

給付金をかたった詐欺には、ご注意ください

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。

このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

お問い合わせ

藤井寺市給付金対策室コールセンター
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所7階
電話番号:072-936-3070
メールフォームでのお問い合せはこちら