令和6年度個人住民税(市・府民税)に適用される定額減税について

更新日:2024年04月26日

令和5年12月14日に与党税制改正大綱が決定され、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。なお、定額減税について、現在公表されるされている内容のみを掲載しております。国から詳細な情報が発表された際は、随時更新いたします。

国税である所得税の定額減税については、下記のリンクより参照ください。

減税額(特別控除額)

納税者本人の住民税の特別控除額は、次の合計額になります。ただし、その合計額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。

1.納税者本人・・・1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

定額減税後の住民税の支払い方法

・特別徴収(給与天引き)の方
定額減税後の税額は、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの11分割で給与天引きします。

・普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

・年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

注意事項

・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。

・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額とします。

均等割のみの課税者や合計所得金額1,805万円を越える方は、定額減税の対象になりません。利子割、配当割、株式等譲渡所得割も同様に控除はされません。これまでどおり6月分から徴収します。

お問い合わせ

総務部 税務課
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