市の広報板にチラシやポスターを貼りたいのですが

更新日:2023年01月20日

答え

藤井寺市広報板に掲示できるのは、市政情報、市や市教育委員会が主催・共催・後援・協賛する事業、市及び教育機関と関連があると認められる団体などのものに限ります。

以下のような掲示物は掲示できません。

  • 公序良俗に反するもの
  • 政治、宗教活動又は営利を目的(有料広告を除く)とするもの
  • 市と関連がない個人・団体、所管課のない団体が主催する催しなどの掲示物
  • 対象を一部の市民、会員に限定するもの
  • 問い合わせ先が明記できないもの

 

掲示申請の方法

広報板への掲載は、所管課または関連課を通じ、掲示を申請してください。
内容に問題がないことを確認し、所管課または関連課により、後日掲示物に「承認印」を押印します。
※承認印のない掲示物は掲示できません。

 

掲示期間

原則、30日(1か月)以内とします。

 

広報板の場所

以下の地図検索ページを参照してください。

藤井寺市地図検索ページはこちらから。

 

その他、詳しくはお問合せください。

お問い合わせ

政策企画部 魅力発信課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階36番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1051 (広報・シティセールス担当)
ファックス番号:072-952-9448
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