藤井寺市消費生活センター
藤井寺市消費生活センターでは、消費者と事業者の間の商品の購入やサービスなど、消費生活に関する相談を受け付けています。
また、消費者教育啓発講座や広報紙での「消費生活知っとく情報」の掲載など、消費者教育に関する各種啓発の実施や注意喚起情報の提供を行っています。
藤井寺市消費生活センター
日時 月~金曜日(年末年始及び祝日を除く)の10時から12時、12時45分から16時
※受付は15時30分まで
場所 市役所1階5番窓口
相談方法 電話または来所(1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています)
電話番号 072-939-1320
対象 藤井寺市在住の方(事業者の方の相談は受け付けておりません)
※土曜日、日曜日、祝日に相談できる相談窓口はこちら(国民生活センター)
ご相談にあたっての留意事項(知っておいていただきたいこと)
当センターは、消費生活(消費者と事業者との契約トラブル等)に関する相談窓口です。
消費者と事業者との契約トラブル等の問題解決に向けて、自主解決の方法等を助言します。
なお、個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談は受付けていません。ご了承ください。
※事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
相談は、原則としてご本人からお願いします。
トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、ご本人からご連絡ください。
なお、トラブルにあったご本人が、認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。
ご相談される際には、契約関係の書類などをできるだけお手元に揃えておいてください。
ご相談前に、トラブル等のきっかけとなった広告やパンフレット、契約書などの関係書類を準備して相談いただくとスムーズです。
相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
どの相談員が担当しても対応は変わりません。ご理解いただけない場合は、相談終了となります。
当センターが事業者との間に入って話し合いのお手伝い(あっせん)をする場合、次のことを予めご了承ください。
・センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
・契約者本人からの申し出が必要です。
・あっせんを行うか否かはセンターが判断します。
・匿名の方のあっせんはお受けできません。他機関であっせんした内容についてもお受けできません。
・事実を伝えて頂けなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
・相談員は代理人にはなれません。
・事業者の接客対応、経営姿勢への苦情については、センターでの対応はできません。
・あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
・あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
・あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合はあっせんを終了させていただきます。
以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。
・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
・センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合
・あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
・大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
・その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合
特定の事業者に対して「苦情が入っているかどうか」「信用のある事業者か」の問い合わせについてはお答えできません。
名称が同じでも別の事業者である可能性もあること、また、相談記録は、相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、個別の事業者名に係る情報提供はしておりません。