悪質な住宅リフォームの訪問販売にご注意ください

更新日:2022年07月05日

市民の皆様へ

台風や豪雨の多くなる夏季を目前に控え、それに関連した住宅の修理・点検のトラブルも想定されます。必要のない工事を次々と迫るような悪質な住宅リフォームの勧誘については十分に御注意ください。

【消費者向けチラシ】悪質な住宅リフォームの訪問販売に御注意ください[PDF:167.0 KB]

【消費生活知っ得情報 NO.119】自然災害の後に気をつけたいトラブル(広報ふじいでら令和2年9月号)(PDFファイル:372.7KB) 

被害に遭わないための注意ポイント

リフォームの勧誘を受けた場合は、その場で即決しない!

工事をする場合、必ず複数の事業者から見積りを取り、工事前後の写真等の記録を事業者からもらいましょう。

しつこく勧誘される場合には、きっぱり断る!

断った消費者に再度しつこく自宅で勧誘することは禁止されています。

対応に困ったら、一人で悩まず相談を!

・自宅を訪問した事業者からリフォームの勧誘を受けた場合、契約しても8日以内であればクーリング・オフができます。

・短期間に訪問して次々と不要な工事を販売されたときには、1年以内に契約の解除を行うことができる場合もあります。

藤井寺市消費生活センターにご相談ください!
日時 月~金曜日(祝日除く) 10:00~12:00、12:45~16:00
場所 藤井寺市消費生活センター(市役所1階5番窓口) 939-1320
相談方法 来所又は電話(予約不要)

事業者の皆様へ

【消費者庁からの情報提供】

 訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルの状況等に鑑み、「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」を新規策定し、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の別添として追加しました。

 住宅リフォーム事業者の皆様に向けて、「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」で示した内容を周知するチラシを作成しております。

(別添5)訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方(令和4年6月22日付通達別添)[PDF:483.9 KB]

【事業者向けチラシ】住宅リフォーム事業者の皆様へ -特定商取引法上問題となる過量販売についての考え方を公表しました- [PDF:156.5 KB]

 

詳しくは以下のリンクからご確認ください。

○訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対策について(特定商取引法の通達改正・チラシの公表)(外部サイト)

お問い合わせ

市民生活部 協働人権課 広聴・協働担当
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階4番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1331 (広聴・協働担当)
ファックス番号:072-952-8981
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