R7年度【創業と新規立地型】申請書及び手引きを公開しました
更新日:2025年04月21日
本市において新たに創業、出店する方を支援し、経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とし要する経費の一部に対して補助します。
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
補助対象事業
創業と新規立地型には、<創業支援枠>と<新規立地枠>があり、それぞれ要件が異なります。以下の要件をすべて満たす事業です。
<創業支援枠>
□ 新たに本市において事業を開始しようとする者で、市内において事務所を設置しようとするもの
□ 藤井寺市創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナー等を受講し、受講を修了したことについて証明書の発行を受けたもの
□ 創業に向けた課題確認、創業計画書の作成、進捗管理、報告書の作成まで、専門家と共に進める事業であること(専門家については藤井寺市商工会より派遣します(費用負担なし))
□ 補助対象経費が30万円以上であること
□ 令和8年2月末日までに完了できる事業であること。
□ 実績報告までに個人開業届又は会社法人登記を行い、営業を開始していること
□ 1年後に専門家診断を受け状況報告することができるもの
〈新規立地枠〉
□ 市内に新たに出店又は移転して行う事業であること
□ 他市において、継続して同一事業を経営している事業であること
□ 既に市内において店舗を営業している者が、出店する場合でないこと
□ 令和7年4月1日以降に店舗の賃貸借契約を行い、開店した店舗であること
□ 開店する店舗において1日当たり6時間以上(うち午前11時から午後7時までの間で4時間以上)1週間当たり4日以上営業すること。
□ 日本標準産業分類に定める以下の業種に該当する事業であること
大分類 |
中分類 |
備考 |
I 小売業 |
56 各種商品小売業 |
小分類560を除く。 |
I 小売業 |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 |
小分類570を除く。 |
I 小売業 |
58 飲食料品小売業 |
小分類580を除く。 |
I 小売業 |
59 機械器具小売業 |
小分類590を除く。 |
I 小売業 |
60 その他小売業 |
小分類600を除く。 |
M 飲食サービス業 |
76 飲食店 |
小分類760を除く。 |
M 飲食サービス業 |
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
小分類770、772を除く。 |
<共通事項>
□ 株式会社(有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、もしくは個人事業者であること。
□ フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと
□ 仮設または臨時の店舗などでなく、その設置が恒常的であると認められるもの。
□ 無人による営業でないこと
□ 補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること、又は取得見込みであること
□ 重複して国・府・市等の他の補助金を受けていないこと
□ 可能な限り藤井寺市企業データベースサイト「FUJISearch」に登録すること
□ その他市長が不適当と認めるものでないこと
補助対象者
以下の要件をすべて満たす必要があります
□ 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者でないこと
□ 藤井寺市税を滞納していないこと
□ 事業完了の概ね1期後、専門家の経営診断を受け状況報告書を提出できるもの
補助額
<創業支援枠>
補助率(税込み)1/2 上限50万円 (※千円未満は切り捨て)
*個人事業主の現住所もしくは法人代表者の現住所が藤井寺市内の場合、補助率は2/3となります。
<新規立地枠>
補助率(税込み)1/2 上限50万円 (※千円未満は切り捨て)
補助対象事業に採択された場合でも、申請された補助金額より減額して交付決定する場合があります。
補助対象経費
<創業支援枠>
創業する際に必要な経費で、専門家と共に作成する事業計画書に基づき実施するに必要となるもので下記別表に掲げる経費
【別表】
費 目 |
内 容 |
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店舗改装費 |
店舗改修工事に要する費用 |
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1 内装工事 |
建物本体(内壁・床・天井)の改修工事 |
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2 建具工事 |
扉、窓ガラス、サッシの交換 |
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3 給排水設備工事
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厨房、トイレ、洗面の改修及び改修に伴う設備の設置 *設備とは建物に、固定されている設備(設備導入費の欄参照)。 |
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4 電気・ガス工事 |
電気・ガス工事及び工事に伴う照明、空調、給湯の業務用設備の設置。 |
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5 什器設置工事 |
上記工事に伴う造り付けの店舗什器の造作工事 |
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以下の工事等は補助対象外となります。 ・屋外設備の設置・修繕(浄化槽、倉庫、看板、カーポート等の設置) ・門扉、ブロック塀の設置、手すりの設置や駐車場整備などの外構工事 ・その他、店舗の改修に伴い必要であると認められないもの |
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設備導入費 |
補助事業のために必要となる機械・装置など設備の導入 *設備とは建物に固定されている設備(固定されていても安易に移動できる物は除く)かつ単価20万円以上のもの。 |
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システム導入費 |
補助事業のために使用する専用ソフトウェア・情報システムの購入、構築 |
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広報宣伝費 |
補助事業のために必要と認められるパンフレットやチラシ作製などのマーケティングに要する経費 |
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外注費 |
設計やデザイン、検査、調査等事業目的の達成に必要な外部への委託費 |
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その他 |
事業計画達成に必要と認められる費用 |
ただし、以下に該当する場合は対象外になります。
□事業計画の目的達成に必要でないと認められる経費
□店舗又は事務所が居宅併用となっている場合。
□家庭用の照明やエアコン、冷蔵庫、テレビなどの家電設備の導入。
□社会通念上著しく不当な価格なもの
□個人間取引等によるもの
<新規立地枠>
本事業の対象となる店舗にかかる賃貸借契約に基づく賃料
ただし、開店した月から起算して3カ月目から最大6か月分、もしくは令和8年3月分までの賃料が対象となります。
*ただし補助対象期間終了時に営業していない場合は補助対象となりません。
交付申請時提出書類
以下の書類をすべてご提出ください。
<創業支援枠>
※補助事業開始前に申請する必要があります。
□ 藤井寺市事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:16KB)
□ 〈創業支援枠〉事業計画書(Wordファイル:19.4KB)
□ 現地案内図
□ 創業支援セミナー等受講証明書の写し
□ 補助対象経費を確認できる見積もり内訳書
□ (店舗改修のみ)改修個所(施工前)の現状がわかる写真
<新規立地枠>
□ 藤井寺市事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:16KB)
□ 〈新規立地枠〉事業計画書(Wordファイル:16.5KB)
□ 現地案内図
□ 賃貸借契約書
□ 営業開始の時期、状況がわかる書類
□ 許可、認可、登録等が必要な事業にあっては許認可書等の写し
□ 他市ですでに事業を行っている状況がわかるもの
実績報告時提出書類
以下の書類をすべてご提出ください。
※補助事業完了後すみやかに実績報告する必要があります。
<創業支援枠>
□ 藤井寺市事業者支援補助金実績報告書(様式第3号)(Wordファイル:16.8KB)
□ 〈創業支援枠〉実績調書(Wordファイル:37.8KB)
□ 開業届(個人の場合)又は定款及び法人登記事項証明書(法人の場合)の写し
□ 許可、認可、登録等が必要な事業にあっては許認可書等の写し
□ 営業実態がわかる書類
□ 支払日、支払額、支払先、支払内容等がわかる支払証拠書類の写し
□ 事業実施内容がわかる写真
□ 申請した内容から経費変更がある場合、申請時から金額の変更があった場合、経費を確認できる書類等
<新規立地枠>
□ 藤井寺市事業者支援補助金実績報告書(様式第3号)(Wordファイル:16.8KB)
□ 〈新規立地枠〉実績調書(Wordファイル:16.6KB)
□ 支払日、支払額、支払先、支払内容等がわかる支払証拠書類の写し
*実績報告時の計画変更に関する取扱い
補助金事業については交付申請時における事業計画に基づく実施を基本としていますが、事業計画上必要と認められ軽微な変更については認めるものとします。
*軽微な変更とは・・・当初事業計画に基づく行為に変更を加えるもので経費の増加が2割までのものをいいます。また変更については費目ごとでの判断となります。ただし、実績報告額は交付決定額が上限となります。
申請手続きの流れ
<創業支援枠>
(事業者) 創業支援セミナー等を受講及び受講証明書の交付を受ける
(事→商) 補助金利用の相談
(商→事) 商工会より専門家の派遣
(事業者) 専門家の伴走支援により、事業計画を作成
《事業計画の作成には概ね1か月程度の期間を要します。》
(事→市) 必要書類を作成し、藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知を送付
(事業者) 事業実施(専門家の伴走)
(事→商) 専門家の確認を受け、実績報告をまとめる
(事→市) 実績報告を市へ提出(令和8年2月末までに提出)
(市→事) 現地確認の実施
実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」「請求書」を送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
(事→市) おおよそ1期後、専門家の経営診断(商工会より派遣)を受け状況報告書を提出
<新規立地枠>
(事業者) 店舗の賃貸契約を行い、店舗を開店する
(事→市) 藤井寺市へ交付申請(店舗開店後速やかに提出してください)
(市→事) 現地確認の実施
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知(郵送)
(事→市) 補助期間完了後、市へ実績報告(令和8年3月13日までに提出)
実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」「請求書」送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
◇実績報告時の金額にかかわらず、交付決定金額が補助上限額となります。
◇交付申請時の経費内訳書に記載されている各項目間の流用については、事業目的達成のために必要な範囲内での変更で、かつ項目金額の2割まで流用が可能です。
申請の手引き
- お問い合わせ
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市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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