特定創業支援等事業の支援策について
更新日:2025年04月21日
藤井寺市では、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成29年12月25日に国の認定を受けました。
藤井寺市の創業支援等事業計画(概要図)(PDFファイル:337.9KB)「創業支援等事業計画」で位置づけられた特定創業支援等事業(ふじいでら創業スクール又は創業カリキュラム)により支援を受けた場合、さまざまな支援制度を利用することができます。
藤井寺市の支援制度
R7年度藤井寺市事業者支援補助金 創業と新規立地型 創業支援枠を活用することができます。
R7年度藤井寺市事業者支援補助金 創業と新規立地型 創業支援枠
補助率 1/2 補助上限額 50万円
* ただし個人事業主の現住所もしくは法人代表者の現住所が藤井寺市内の場合、補助率は2/3となります。
国や金融機関の支援制度
(1)【法務局】会社設立時の「登録免許税」が減免
株式会社・合同会社は、資本金の0.7%→0.35%
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。
(2)【信用保証協会】無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始6ヵ月前から対象
(3)【日本政策金融公庫】「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
(4)【成協信用組合と日本政策金融公庫】コラボ融資「創業支援連携融資(ドリーム)」
(5)【池田泉州銀行】創業応援ローン「夢ひろがる」・「夢ひろがるネクスト(法人のみ)」
*詳しくは各機関にお問い合わせください。

証明書の交付手続きについて
藤井寺市創業支援事業計画に基づき実施する特定創業支援等事業(ふじいでら創業スクール又は創業カリキュラム)を受講された方は、商工労働課に「特定創業支援等事業による証明に関する申請書」を提出してください。
申請後、概ね10日程度で証明書を交付します。
*「特定創業支援等事業による証明に関する申請書」は商工労働課窓口にて配布しています。
証明書の交付対象者について
特定創業支援等事業により支援を受けた次の(1)又は(2)に該当する者を証明書の交付対象とする。
(1)これから創業を行おうとする方で、6か月以内に創業する具体的計画を有する者
(2)事業を開始して5年を経過していない個人事業主又は法人の代表者
証明書の有効期限
証明書の有効期限は、以下の(1)(2)のうち最も早い日付までです。
(1)令和9年3月31日
(2)創業後のものについては、開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
- お問い合わせ
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市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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